杵築市では、市内で新たに創業する方を対象として「令和8年度杵築市創業支援事業補助金」の申請を受け付けています。
この補助金は、杵築市内で創業する際に必要となる事業所の賃借料、店舗等の改装費、設備費、法人設立に関する経費、広告宣伝費やホームページ制作費などの一部を補助する制度です。
補助率は原則として補助対象経費の3分の2で、上乗せ加算を含めた補助上限額は最大180万円です。
申請期限は令和8年7月29日(水)です。
申請期限が近づいているため、申請を検討している方は、できるだけ早く杵築市商工観光課及び杵築市商工会へご相談ください。
補助金の概要
| 制度名 | 令和8年度杵築市創業支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施主体 | 大分県杵築市 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 補助上限額 | 上乗せ加算を含めて最大180万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月27日(月)から令和8年7月29日(水)まで |
| 審査会 | 令和8年8月上旬実施予定 申請者本人によるプレゼンテーションが予定されています。 |
補助金の目的
杵築市創業支援事業補助金は、市内の商工業の振興や雇用の創出を図るとともに、人口流出、空き店舗及び空き家の増加といった地域課題の解決につなげることを目的としています。
創業時の大きな負担となる初期費用の一部を補助することで、杵築市内における新たな創業を支援する制度です。
補助対象者
補助対象者となるためには、原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業者に該当する会社又は個人事業者として創業する予定であること
- 杵築市内に主たる事業所を置いて創業する予定であること
- 個人事業として創業する場合は、創業開始日までに杵築市内に住所を有すること
- 会社を設立する場合は、杵築市内に本店を置くこと
- 補助事業の完了日までに、杵築市から「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けていること
- 創業開始日から3年間、継続して事業を行う見込みがあること
- 市税及び上下水道料金の滞納がないこと
- 過去に杵築市の同種の創業支援補助金の交付を受けていないこと
このほかにも要件があります。申請者の状況や創業予定の事業内容によって判断が異なるため、必ず申請要領をご確認ください。
補助対象外となる主なケース
- 他の事業者が行っていた事業を承継して行う場合。ただし、第三者承継を除きます。
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う場合
- 風俗営業等の許可又は届出を要する事業を行う場合
- 大企業又はその役員から一定割合以上の出資を受けている場合
- 公序良俗に反する事業を行う場合
- 対象となる事業所を他の者から転貸借して事業を行う場合
補助対象事業
原則として、補助金の交付決定日から令和9年2月末日までに、杵築市内で創業する事業が対象です。
杵築市内に主たる事業所を置く必要があります。自宅兼事業所も対象となる場合がありますが、仮設など恒常的に設置されていない事業所は対象となりません。
なお、農林漁業、医療・福祉、金融業・保険業等は、原則として補助対象事業から除かれます。
補助対象経費・補助上限額
| 経費区分 | 補助率 | 補助上限額 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 事業所賃借料 | 3分の2 | 15万円 | 月額賃料の3か月分を上限。敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除きます。 |
| 事業所改装費用 | 80万円 | 事業所の外装及び内装に係る工事費用。自宅兼事業所の場合は、事業所専用部分に限られます。 | |
| 設備費用 | 50万円 | 単価10万円(税抜)以上で、耐用年数3年以上の機械装置、器具及び工具等。車両・運搬具は対象外です。 | |
| 法人登記等に係る経費 | 5万円 | 法人設立に係る定款認証手数料や、司法書士及び行政書士等へ支払う法人設立関係書類の作成経費。登録免許税は対象外です。 | |
| 販売促進に係る経費 | 20万円 | 広告宣伝費、パンフレット・ポスター・チラシの作製費、新規ホームページの制作委託費など。 | |
| 上乗せ加算枠 | 定額 | 10万円 | 空き店舗等活用枠、従業員雇用枠又は若者支援枠のいずれかに該当する場合に加算されます。 |
1申請者当たりの補助上限額は、上乗せ加算を含めて最大180万円です。
上乗せ加算枠
次のいずれかに該当する場合は、経費区分ごとに算出した補助決定額に、定額10万円が上乗せされます。
- 空き店舗等活用枠:空き店舗又は空き家を事業所として活用する場合
- 従業員雇用枠:雇用保険の適用となる従業員を1人以上雇用する場合。ただし、親族雇用を除きます。
- 若者支援枠:申請時点で40歳未満の方
複数の加算要件を満たす場合でも、上乗せされる金額は定額10万円です。
補助対象経費の主な注意点
事業所賃借料
申請日の3か月前の日から3か月後の日までに締結した賃貸借契約に基づく月額賃料について、3か月分を上限として対象になります。
敷金、礼金、駐車場費、光熱水費及び共益費などは対象外です。
事業所改装費用
事業所の外装及び内装に係る工事費用が対象です。50万円(税抜)以上の工事を発注する場合は、原則として2者以上からの見積書が必要です。
設備費用
単価10万円(税抜)以上、耐用年数3年以上で、補助事業のために専ら使用する機械装置、器具及び工具等が対象です。
- 車両及び運搬具は対象外です。
- 中古品は対象外です。
- インターネット又は通信販売等で購入したものは対象外です。
- 単価50万円(税抜)以上の場合は、原則として2者以上からの見積書が必要です。
ホームページ制作費
事業に使用するホームページを新規に制作するための委託費が対象です。
通信費、保守管理費、維持管理費など、ホームページ制作に直接関係しない費用は対象になりません。
申請前に注意したいポイント
交付決定前に契約又は発注した経費は、原則として補助対象になりません。
採択される前に店舗改装、設備購入、ホームページ制作などを契約・発注しないようにご注意ください。
- 消費税及び地方消費税は補助対象外です。
- 振込手数料は補助対象外です。
- 補助対象期間内に支払いを完了する必要があります。
- 市以外の機関又は団体から別の補助金を受ける場合は、申請時に申し出る必要があります。
- 事業所賃借料及び改装費については、原則として3親等以内の親族との契約は対象になりません。
- 交付決定後に事業計画や経費を変更する場合は、事前に杵築市へ相談する必要があります。
特定創業支援等事業の証明書が必要です
補助事業の完了日までに、特定創業支援等事業による支援を受け、杵築市から証明書の交付を受ける必要があります。
令和8年4月時点で、申請要領に記載されている主な創業支援等事業者は、次のとおりです。
- 杵築市商工会
- 公益財団法人大分県産業創造機構
- おおいたスタートアップセンター
- 大分県よろず支援拠点
- 大分県経営創造・金融課
特定創業支援等事業の証明書を取得するには、経営、財務、人材育成及び販路開拓などに関する継続的な支援を受ける必要があります。申請期限までの期間が短いため、早めの確認が必要です。
主な申請書類
- 申請対象事前確認シート
- 申請書類確認シート
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 誓約書
- 補助対象経費の見積書の写し
- 賃貸借契約書等の写し
- 事業所の場所が分かる地図
- 許認可が必要な事業については、許可証等の写し
- 店舗を改装する場合は、改装前の写真など
申請前に、杵築市商工会へ事業計画や資金調達等について相談し、書類に不備がないように準備する必要があります。
申請書類の作成について
申請要領では、事業計画書をはじめとする申請書類は、申請者自身が作成することとされています。創業支援等事業者から検討やブラッシュアップのための指導・助言を受けることはできますが、創業支援等事業者が申請書類そのものを作成することは認められていません。
審査会とプレゼンテーション
申請期間終了後、令和8年8月上旬に補助金交付決定審査会が開催される予定です。
審査会では、申請者本人によるプレゼンテーションが予定されています。事業内容、創業の動機、市場性、収益の見通し、地域への効果などについて、分かりやすく説明できるように準備しておくことが重要です。
申請期限
令和8年7月29日(水)まで
申請には、事業計画書、経費の見積書、事業所に関する資料など、複数の書類が必要です。また、申請前に杵築市商工会へ相談することが求められています。
期限直前になってからでは準備が間に合わない可能性があるため、申請を検討している方は早急に関係機関へご相談ください。
公式ページはこちら
補助対象者の要件、対象経費、申請様式及び最新情報については、杵築市公式ホームページをご確認ください。
申請先・制度に関するお問い合わせ
| 担当部署 | 杵築市商工観光課 商工労政・企業誘致推進室 |
|---|---|
| 所在地 | 〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1 杵築市役所本庁舎1階 |
| 電話番号 | 0978-62-1808 |
| 事業計画等の事前相談 | 杵築市商工会 0978-62-2539 |
ミセイ行政書士事務所のサポート
ミセイ行政書士事務所では、大分県内の事業者及び創業予定者を対象として、補助金の制度確認、補助対象経費の整理、事業計画の検討、法人設立、創業に必要な許認可申請などについてご相談を承っております。
本補助金の申請書類は、申請要領に基づき申請者ご本人が作成する必要があります。そのため、当事務所では、制度上認められる範囲での情報提供や相談対応を行います。
また、創業する業種によっては、営業開始前に許可、認可又は届出が必要になる場合があります。創業手続きや許認可について不明な点がある方は、お早めにご相談ください。
| 事務所名 | ミセイ行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 特定行政書士・海事代理士 御姓 啓二 |
| 事務所電話 | 097-585-5222 |
| 携帯電話 | 090-6427-5616 |
| 対応地域 | 大分市、杵築市、別府市、由布市、日出町など大分県内全域 |
※本記事は、令和8年度杵築市創業支援事業補助金の申請要領及び杵築市公式ホームページに基づいて作成しています。補助金の交付を保証するものではありません。申請の際は、必ず杵築市が公表する最新の申請要領、交付要綱及び申請様式をご確認ください。
この記事の目次
- 補助金の概要
- 補助金の目的
- 補助対象者
- 補助対象事業
- 補助対象経費・補助上限額
- 補助対象経費の主な注意点
- 申請前に注意したいポイント
- 特定創業支援等事業の証明書が必要です
- 主な申請書類
- 審査会とプレゼンテーション
- 申請期限
- 公式ページはこちら
- 申請先・制度に関するお問い合わせ
- ミセイ行政書士事務所のサポート


