中津市「中山間地域創業・事業承継支援事業補助金」|最大100万円・創業と事業承継を支援【令和8年度】

中津市の三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域で、これから創業や事業承継をお考えの方へ。

中津市の「中山間地域創業・事業承継支援事業補助金」は、対象地域での創業・事業承継に必要な工事費、設備費、広告宣伝費などの初期経費を支援する制度です。補助上限は100万円、補助率は居住地により3分の2以内または2分の1以内となります。

申請を検討される方へ
令和8年度の公式案内では、2027年2月26日(金)までに実績報告が可能な事業が対象です。この日付は申請締切ではありません。予算額を超えた時点で受付終了となるため、現在の受付状況は中津市へご確認ください。

※2026年9月12日確認時点の公式ページおよび交付要綱に基づく制度案内です。

制度の概要

制度名 中山間地域創業・事業承継支援事業補助金
実施主体 中津市
対象地域 三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の対象となる事業所。大規模小売店舗の敷地内や仮設・一時的な事業所は対象外です。
支援内容 地域の活性化につながる創業・事業承継の初期経費を補助
補助上限 100万円
実績報告期限 令和8年度の公式案内:2027年2月26日(金)

対象者と主な要件

対象となるのは、中津市内への移住者または定住者で、対象地域に事業所を設け、創業または事業承継を行う方です。居住予定の方も含まれますが、遅くとも実績報告書を提出する日の前日までに中津市内に住所を有することが必要です。

  • 商工会等の指定された支援機関の指導を受けて、継続発展が見込まれる創業計画または事業承継計画を作成すること。
  • 市税の滞納がないこと。他市区町村で課税されている場合は、その市区町村税も確認対象です。
  • 商工会等への加入要件を満たすこと。
  • 事業に必要な資格を取得しているか、創業日・事業承継日までに取得する見込みがあること。
  • 過去に本補助金や中津市が交付する同種の補助金等を受けていないこと。
  • 申請者が直接関わる収益事業で、3年以上の継続が見込まれること。
加入先は事前に確認してください
公式ページでは「中津市しもげ商工会への加入が必要」と案内されています。一方、交付要綱第4条では「中津市しもげ商工会又は中津商工会議所に加入していること又は加入する予定であること」とされています。加入先・加入時期の具体的な取扱いは、市の担当課へご確認ください。

事業承継の場合の追加確認

要綱上の事業承継は、市内で3年以上事業を営む中小企業者から、事業に関する権利義務の全部を承継し、事業を継続するものです。親族内・従業員・第三者への承継が含まれますが、合併・買収等によるものは除かれます。

大分県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けることも要件です。原則として申請年度末までに承継する予定の方が対象となります。

公式ページには「事業承継をして1年以内の方」も記載されていますが、交付要綱では、期間内に申請できないやむを得ない事情を市長が認める場合の取扱いとされています。承継済みの場合は、1年以内という条件だけで判断せず、申請の可否を確認してください。

対象となる事業

地域の課題解決、住民の生活環境の改善、地域資源の活用など、中山間地域の振興・活性化につながる事業が対象です。

また、要綱には、中山間地域以外の市内に居住する方の創業について、生活の利便性を特に向上させる事業や観光に資する事業、事業承継については承継者の経営革新等に資する事業が掲げられています。事業内容と居住地を伝え、対象となるか事前に相談しましょう。

風俗営業、フランチャイズ契約等による事業、農業、漁業、病院・一般診療所・歯科診療所など、対象外となる事業もあります。対象外業種の詳細と例外は、交付要綱第4条および別表第1をご確認ください。

補助対象経費

区分 主な対象経費・注意点
工事費 事業所の新増築・改築工事、ケーブルネットワーク引込工事・屋内工事の費用
設備費 3万円以上の備品等の購入、設備等の運搬、対象となる事業用車両の購入など。汎用性の高いパソコン等や、専ら補助事業に使うと判断しにくい汎用性の高い車両は対象外です。
役務費 不動産契約仲介手数料、登記手数料、広告宣伝費など

新築・改築工事を業者に委託する場合は、原則として中津市内に住所または事務所を有する業者に依頼する必要があります。特殊な内外装の施工や専門的な設備機器の導入が必要な場合には例外があります。

実際の対象可否は、用途や見積内容等により確認が必要です。家賃や人件費など、上記に記載のない経費を当然に対象として計算しないようにしましょう。

補助率・補助上限額

居住地の区分 補助率 上限額
中山間地域に居住する方 対象経費の3分の2以内 100万円
中山間地域以外の中津市内に居住する方 対象経費の2分の1以内 100万円

補助金額の1,000円未満は切り捨てです。補助率は事業所の所在地だけでなく、申請者の居住地によって異なります。転居予定の方は、居住地の判定時期も事前に確認してください。

申請時期・必要書類・手続き

交付要綱では、補助事業を実施する前の申請が必要です。公式ページでも、創業の場合は事業開始前に申請するよう案内されています。契約・発注・工事・購入の予定を市へ伝え、着手できる時期を確認してから進めてください。

公式ページに具体的な申請締切日は示されていませんが、予算額を超えた時点で受付終了となります。令和8年度の実績報告期限は2027年2月26日(金)です。

なお、交付要綱第15条には、完了後30日を経過した日または翌会計年度4月10日のいずれか早い日までという一般規定があります。令和8年度は公式案内の期限を踏まえ、完了日からの提出期限も含めて市に確認し、余裕のある日程を組みましょう。

申請時に準備する主な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 見積書など金額が確認できる書類の写し、図面等
  • 不動産を借りる場合は、賃貸借契約書の写しまたはこれに類するもの
  • 商工会等に加入済み・加入予定であることが分かる書類
  • 承継済みの場合は、事業承継を確認できる書類の写し
  • 市税納付状況確認承諾書など、市が必要とする書類

申請様式は、中津市の公式ページからダウンロードできます。提出方法や追加書類は担当課へ確認してください。

手続きの流れ

  1. 中津市に受付状況・対象要件を相談し、必要な支援機関の指導・支援を受ける。
  2. 事業計画、収支予算、見積書などを整え、事業実施前に交付申請を行う。
  3. 交付決定の内容・条件と着手可能な時期を確認し、事業を実施する。
  4. 期限までに実績報告書と支払書類・写真等を提出する。
  5. 補助金額の確定後、請求手続きを行う。

通常は事業実施後の精算となるため、支払資金の準備も必要です。要綱には、市長が特に必要と認める場合の概算払いの規定もあります。

申請・受給後の注意点

  • 支援機関の関与が必要です。行政書士に書類作成を依頼する場合でも、商工会等の指導や、事業承継・引継ぎ支援センターの支援要件を満たす必要があります。
  • 採択・交付は保証されません。対象要件、事業内容、予算等を踏まえて市が判断します。
  • 計画変更は事前確認が必要です。軽微な変更を除き、事業内容・経費等の変更や中止・廃止には事前承認が必要です。
  • 受給後も継続等の条件があります。事業完了後3年以内の休廃業、事業所の移転・譲渡、中山間地域外への住所異動などは、交付決定の変更・取消しや返還に関わる場合があります。
  • 証拠書類を保管してください。契約書、領収書、工事・備品の写真等を整え、関係書類は事業完了年度の終了後5年間保存する必要があります。

ミセイ行政書士事務所の申請サポート

ミセイ行政書士事務所では、中津市をはじめ、大分県内の補助金申請に関するご相談を承っております。

  • 対象者・対象経費・必要書類の確認
  • 事業内容や地域への貢献を整理する事業計画書の作成支援
  • 交付申請書・収支予算書等の作成支援
  • 実績報告に向けた書類整理・報告書作成支援

本制度で必要となる商工会等の指導・支援を踏まえて、申請準備をお手伝いします。「開業予定地が対象になるか」「承継済みでも申請できるか」など、計画段階からご相談ください。

ミセイ行政書士事務所
電話:097-585-5222
携帯:090-6427-5616
お問い合わせフォームはこちら

公式情報・制度のお問い合わせ先

中津市 産業経済部 企業立地・雇用対策課
〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
電話:0979-62-9020

最新の受付状況、資料間で表現が異なる要件、個別の対象可否は、中津市の担当課へご確認ください。

この記事の目次

中津市の山間の風景と店舗、事業承継を表す握手を背景に、創業・事業承継支援の補助上限100万円を案内する画像
中津市の対象となる中山間地域での創業・事業承継を最大100万円支援。
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