大分市では、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている市内の交通事業者を支援するため、令和8年度「大分市交通事業者事業継続支援事業補助金」の二次募集を実施しています。
本補助金は、路線バス事業者、タクシー事業者および貸切バス事業者が行う、利用環境の改善、業務効率化、人材確保、省エネルギー化などの取組に必要な経費の一部を補助するものです。
補助率は3分の2で、事業者の区分や車両保有台数に応じて、最大600万円の補助を受けられる可能性があります。
二次募集から新たに申請することも可能です。また、一次募集で交付決定を受けた事業者であっても、補助金額が上限額に達していない場合は、二次募集で追加申請できる場合があります。
二次募集の申請期限
令和8年7月31日(金)まで
郵送の場合は、同日の午後5時15分までに必着です。
補助金の概要
| 補助金名 | 令和8年度 大分市交通事業者事業継続支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 大分市 |
| 二次募集期間 | 令和8年6月26日(金)から令和8年7月31日(金)まで |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 補助上限額 | 最大600万円 |
| 補助対象期間 | 交付決定日から令和9年2月28日(日)まで |
補助金の目的
本補助金は、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている交通事業者に対し、業務効率化、省エネルギー化、人材確保などの取組を支援する制度です。
市内の公共交通を維持するとともに、将来の公共交通の安定的な運営や観光振興につながる取組を後押しすることを目的としています。
補助対象者
申請日時点で、次のいずれかに該当する事業者が対象です。
| 事業者区分 | 主な要件 |
|---|---|
| 路線バス事業者 | 大分市内において、路線定期運行を行っている事業者。ただし、定期観光バス、高速バス、特急バスおよび空港アクセスバスは除かれます。 |
| タクシー事業者 | 大分市内に営業所を置くタクシー事業者。ただし、福祉輸送サービスに限定した事業者は除かれます。 |
| 貸切バス事業者 | 大分市内に営業所を置き、一般貸切旅客自動車運送事業の許可基準を満たしている事業者。限定条件等を付されていないことが必要です。 |
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 大分市の市税を滞納している場合
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する場合
補助対象事業
将来の公共交通の維持や観光振興に役立つ取組であり、次のいずれかに該当する事業が対象です。
| 事業区分 | 取組の内容 |
|---|---|
| 利用環境の改善 | 車両や乗り場の利用環境改善に関する取組 |
| 業務効率化・業務改善 | 会計システムや運行管理システムの導入など、業務効率化や業務改善につながる取組 |
| 人材確保・育成 | 乗務員等の人材確保、研修、育成に関する取組 |
| 省エネルギー化・低炭素化 | 省エネルギー設備や低炭素化設備の導入などに関する取組 |
補助対象となり得る取組の例として、次のようなものが考えられます。
- EV等の車両の導入
- 会計システムや運行管理システムの導入
- 乗務員休憩室の整備
- 貸切バスへのWi-Fi導入
- 安全運転研修や人材育成研修の実施
- 車両や乗り場の利用環境改善
- 省エネルギー設備の導入
注意事項
他の補助金等の対象となっている事業は、本補助金の対象外です。また、申請時には「事業目的」と「事業効果」の説明が必要となり、事業効果については定量的な目標値を設定する必要があります。
補助対象経費
補助対象となる主な経費は、次のとおりです。
- 工事費
- 付帯工事費
- 設備導入費
- 機械装置・システム構築費
- 機械装置やシステム等のリース料
- 技術導入費
- 研修費
- 事業の実施に必要な事務費
設備や機械装置等の導入に伴い、既存設備の撤去が必要となる場合は、撤去に必要な費用のうち、最低限必要と認められるものが補助対象経費となる場合があります。
補助率・補助上限額
補助率は、補助対象経費の3分の2です。補助上限額は、事業者の区分および車両保有台数によって異なります。
| 事業者区分 | 車両保有台数等 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 路線バス事業者 | 100台以上 | 600万円 |
| 100台未満 | 500万円 | |
| タクシー事業者 | 50台以上 | 500万円 |
| 50台未満 | 保有台数1台につき10万円 | |
| 個人タクシー事業者 | 10万円 | |
| 貸切バス事業者 | 10台以上 | 300万円 |
| 10台未満 | 保有台数1台につき30万円 |
補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数が切り捨てられます。また、補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請した場合でも必ず交付されるとは限りません。
二次募集からの新規申請・追加申請
今回の二次募集では、一次募集に申請していなかった事業者も、新規に申請できます。
また、一次募集で交付決定を受けた事業者であっても、一次募集の交付決定額が補助上限額に達していない場合は、二次募集で追加申請できる可能性があります。
この場合、一次募集と二次募集を合わせた補助金額が、それぞれの事業者に適用される上限額を超えない範囲での申請となります。
車両保有台数の考え方
補助上限額の算定に使用する車両保有台数は、申請日時点で九州運輸局大分運輸支局に届け出ている車両で、次の条件を満たすものです。
- 大分市内の路線を運行する路線バス車両等
- 大分市内の営業所に配置されているタクシー車両。ただし、福祉車両は除きます。
- 大分市内の営業所に配置されている貸切バス車両
- 実際に運行の用に供されている車両
補助対象期間
補助対象期間は、原則として、交付決定日から令和9年2月28日(日)までです。
契約、発注、納入、検収、支払いおよび実績報告を、すべて補助対象期間内に完了する必要があります。
交付決定前の契約・発注にご注意ください
原則として、交付決定前に契約、発注または事業着手をした経費は補助対象になりません。やむを得ず交付決定前に着手する場合は、着手前に「事前着手届」を提出する必要があります。
事前着手届を提出した場合でも、補助金の交付が保証されるものではありません。
主な申請書類
申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
- 補助金交付申請書
- 補助対象者であることを証する許可証等の写し
- 消費税課税事業者届出書
- 事業計画書
- 車両保有台数および限度額算出表
- 車両保有台数を確認できる書類
- 収支予算書
- 見積書など、事業費の積算が分かる書類
- 仕様書、カタログ、パンフレットなど、事業内容が分かる書類
- 市税完納証明書等
- 大分市暴力団排除条例に基づく誓約書
- その他、大分市が必要と認める書類
市税完納証明書等は、原則として申請前1か月以内に取得したものが必要です。
申請期間・申請方法
| 二次募集期間 | 令和8年6月26日(金)から令和8年7月31日(金)まで |
|---|---|
| 提出部数 | 1部 |
| 郵送の場合 | 令和8年7月31日(金)午後5時15分までに必着 |
申請書類は、対象となる事業者の区分に応じて、大分市の担当課へ提出します。
郵送する場合は、封筒の宛先面に赤字で「応募書類在中」と記載してください。
大分市から申請書類を受け取った旨の連絡は行われないため、簡易書留、レターパックなど、申請者自身が配達状況を確認できる方法で提出することが望ましいでしょう。
提出先・問い合わせ先
路線バス事業者・タクシー事業者
大分市都市計画部 都市交通対策課
交通対策担当班
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
電話:097-578-7795
貸切バス事業者
大分市商工労働観光部 観光課
観光戦略担当班
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
電話:097-537-5717
ミセイ行政書士事務所の申請サポート
本補助金の申請では、単に設備やシステムを導入するだけでなく、その取組が公共交通の維持や観光振興にどのように役立つのかを、事業計画書の中で具体的に説明する必要があります。
特に、事業効果については、業務時間の削減率、燃料使用量の削減量、利用者数の増加、人材採用数など、定量的な目標値の設定が求められます。
ミセイ行政書士事務所では、大分市内の路線バス事業者、タクシー事業者および貸切バス事業者を対象として、次のような申請支援に対応しています。
- 補助対象者・補助対象事業に該当するかの確認
- 補助対象経費の整理
- 事業計画書の作成支援
- 事業目的・事業効果の整理
- 定量的な目標値の設定支援
- 収支予算書の作成支援
- 申請書類一式の確認
- 交付決定後の変更申請や実績報告の支援
申請期限が近づくと、見積書や証明書類の準備が間に合わない可能性があります。設備導入や業務改善を検討されている交通事業者の方は、早めの準備をおすすめします。
補助金申請・事業計画書の作成をサポートします
大分市交通事業者事業継続支援事業補助金の申請をご検討中の方は、ミセイ行政書士事務所へご相談ください。
ミセイ行政書士事務所
事務所電話:
097-585-5222
携帯電話:
090-6427-5616
大分市の公式ページはこちら
募集要領、交付要領、申請様式および記入例などは、大分市の公式ページでご確認ください。
※補助制度の内容は、募集期間中であっても変更される場合があります。申請を行う際は、必ず大分市の公式ページ、募集要領および交付要領の最新情報をご確認ください。
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