大分県では、県内の事業所に自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池を導入する民間事業者を対象として、設備費・工事費の一部を支援する「大分県自家消費型太陽光発電設備等導入事業費補助金」を実施しています。
事業者向けの募集は、2026年(令和8年)7月15日から開始されました。太陽光発電設備のみの導入も対象となるほか、通常枠と賃上げ枠が設けられています。
ただし、申請は先着順で受け付けられ、予算額に達した時点で募集が終了します。設備の契約・発注・着工を行う前に、申請と交付決定を受ける必要があります。
事業者向け補助金の概要
| 補助金名 | 大分県自家消費型太陽光発電設備等導入事業費補助金 |
|---|---|
| 実施主体 | 大分県 |
| 対象者 | 大分県内の事業所に自家消費型太陽光発電設備等を導入する民間事業者 |
| 対象設備 | 太陽光発電設備、太陽光発電設備と併せて導入する蓄電池 |
| 申請期間 | 2026年(令和8年)7月15日(水)から11月30日(月)まで【必着】 |
| 補助上限額 | 1事業者当たり200万円 |
| 受付方法 | 先着順。予算額に達した時点で募集終了 |
| 実績報告期限 | 事業終了後60日以内または2027年(令和9年)2月1日(月)のいずれか早い日 |
現在の予算残額
大分県が公表している事業者向けの当初予算額は2,230万5千円です。
申請期限前であっても予算に達した時点で募集が終了するため、利用を検討している事業者は、設備の仕様や見積書などを早めに準備することが重要です。
※予算残額は変動します。申請前に必ず大分県公式ページで最新情報をご確認ください。
補助対象者と主な要件
補助対象となるのは、次の条件を満たす民間事業者です。
- 大分県内の事業所に太陽光発電設備を導入すること
- 導入した設備で発電した電気を自らの事業所で消費すること
- 法人または個人事業者であること
- 県税を滞納していないこと
- 同じ補助対象設備について、国の他の補助金等を受けていないこと
- 設備設置後、5年間にわたり自家消費量を報告できること
- 暴力団員等に該当せず、暴力団等と密接な関係を有していないこと
- おおいたグリーン事業者の認証を受けているか、認証制度へ申請中であること
法人の本店所在地が県外であっても、大分県内の店舗、事務所、工場などに設備を設置する場合は対象となり得ます。
民間事業者は、おおいたグリーン事業者認証制度について、交付決定後に少なくとも1回更新する必要があります。
建設予定または建設途中の新築物件への設置は対象外です。また、2026年度はPPAやリース契約によって設置する設備も対象外とされています。
補助対象設備
| 設備 | 主な要件 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 太陽光発電設備のみの導入、または蓄電池と併せた導入が対象です。中古設備や増設は対象外です。FIT制度・FIP制度の認定を取得せず、自家消費を目的として導入する必要があります。 |
| 蓄電池 | 太陽光発電設備の付帯設備として導入する場合に対象となります。蓄電池のみの導入は対象外です。定格蓄電容量1kWh当たりの価格が、工事費込み・税抜きで15万5千円以下である必要があります。 |
対象設備は、商用化されており、導入実績がある新品でなければなりません。また、導入した太陽光発電設備による発電量の50%以上を事業所で自家消費する必要があります。
補助額・補助上限額
| 対象設備 | 区分 | 補助額・補助率 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 通常枠 | 出力1kW当たり2万5千円 |
| 賃上げ枠 | 出力1kW当たり3万5千円 | |
| 蓄電池 | 通常枠・賃上げ枠共通 | 蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1 |
| 補助上限額 | 太陽光発電設備と蓄電池を合わせて1事業者当たり200万円 | |
太陽光発電設備の出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力合計と、パワーコンディショナーの出力合計のいずれか低い方で計算します。計算上のkWは小数点以下切り捨てです。
補助対象経費・対象外経費
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 設備費 | 補助対象となる太陽光発電設備・蓄電池の購入等に要する経費 |
| 工事費 | 対象設備の設置に必要となる工事費 |
次のような経費は、補助対象外です。
- 電力会社への申請手数料
- パワーコンディショナーの保証費用
- 補助金申請手続きに係る行政書士等への依頼費用
- カーポート本体の費用
- 既存設備の解体・撤去・移設費用
- 販売事業者への振込手数料
- 消費税および地方消費税
申請期間・申請方法
| 申請期間 | 2026年(令和8年)7月15日(水)から11月30日(月)まで【必着】 |
|---|---|
| 提出方法 | 窓口への直接提出、郵送または電子メール |
| 提出先 | 一般財団法人大分県建築住宅センター |
| 所在地 | 〒870-0003 大分県大分市生石二丁目1番30号 |
| 電話番号 | 097-537-0300 |
| メールアドレス | taiyoko2026@okjc.or.jp ※送信時は「@」を半角にしてください。 |
大分県庁では申請書を直接受け付けていません。必ず一般財団法人大分県建築住宅センターへ提出してください。
郵送する場合は、レターパックや簡易書留など、配達状況を確認できる方法が推奨されています。電子メールの場合は、申請書類をPDF形式に変換して提出します。
主な申請書類
申請時には、交付申請チェックシートとともに、主に次の書類を提出します。
| 書類 | 注意点 |
|---|---|
| 補助金交付申請書 | 第1号様式の1 |
| 事業計画書 | 第2号様式の1 |
| 収支予算書 | 第3号様式 |
| 誓約書 | 第4号様式 |
| 賃金関係書類 | 賃上げ枠の場合は、賃金増加率試算表と交付申請前1か月分の賃金台帳 |
| 納税証明書 | 県税の滞納がないことを証するもの。発行後3か月以内、写し可 |
| 申請者の確認書類 | 法人は登記簿の写し、個人事業者は開業届・確定申告書・営業許可証等 |
| 見積書 | 同一の機器・数量について2社以上から取得 |
| 設備資料 | 導入予定設備のカタログ、仕様書等 |
| 機器配置図 | 太陽光パネルや蓄電池の配置が分かるもの |
| 位置図 | 設置する事業所への案内図 |
| グリーン事業者関係書類 | 認証書または認証申請書の写しと、更新を約する書類 |
| 委任状 | 行政書士等の代理人が申請する場合 |
同一の機器・数量で比較できる見積書を取得し、太陽光発電設備、蓄電池、工事費、対象外経費などの内訳を明確にする必要があります。見積書は2026年4月1日以降に作成され、申請日時点で有効なものを使用します。
申請前に確認したい重要事項
- 交付決定前に契約・発注・支払い・着工をしないこと
申請書を提出しただけでは、工事を開始できません。大分県から交付決定通知を受けた後に契約・発注・着工してください。 - 交付決定までの期間を考慮すること
書類に不備がない場合でも、交付決定までおおむね30営業日を要します。 - 着工前の写真を残すこと
実績報告では工事前後のカラー写真が必要です。着工前に建物全景と施工箇所を撮影してください。 - 発電量の50%以上を自家消費すること
事業所の電力使用量を踏まえ、過大な設備にならないよう導入規模を検討する必要があります。 - FIT・FIP制度を利用しないこと
FIT制度またはFIP制度の認定を受ける設備は、この補助金の対象になりません。 - 5年間の報告義務があること
設備を設置した翌年度から5年間、発電量や自家消費量を報告する必要があります。 - 実績報告期限を守ること
事業終了後60日以内または2027年2月1日のいずれか早い日までに、必要書類をそろえて実績報告を提出する必要があります。
別のエコエネルギー補助金との違い
太陽光発電設備と定格容量10kWh以上の蓄電池をセットで導入する場合は、「中小企業等エコエネルギー導入緊急支援事業費補助金」の対象となる可能性があります。
同制度は補助率や補助上限額が異なるほか、設備の出力、蓄電池容量、見積書などについて別の要件が設けられています。
導入する設備の規模や蓄電池容量などを確認し、どちらの制度が適しているか比較することが重要です。
▶ 【2次募集】中小企業等エコエネルギー導入緊急支援事業費補助金はこちら
ミセイ行政書士事務所が支援できること
本補助金では、設備の要件確認だけでなく、2社以上の見積書、事業計画書、収支予算書、機器配置図、おおいたグリーン事業者関係書類など、多数の書類を整える必要があります。
ミセイ行政書士事務所では、主に次のような支援を行っています。
- 申請要件・補助対象設備の確認
- 通常枠と賃上げ枠の確認
- 補助金交付申請書の作成支援
- 事業計画書・収支予算書の作成支援
- 見積書、カタログ、配置図などの確認・整理
- 申請書類全体の整合性確認
- 実績報告書類の作成支援
- 申請窓口との連絡・補正対応
交付決定前に契約や工事を行うと補助対象外になるため、設備業者と契約する前の段階でご相談ください。
補助金申請のご相談
公式情報
制度の詳細、最新の予算残額、申請様式、手引き等については、必ず大分県公式ページをご確認ください。
▶ 大分県公式ページ|個人向け及び事業者向け自家消費型太陽光発電設備等導入事業費補助金
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