農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業(木材加工流通施設)

大分県では、燃油や物価の高騰による影響を受けている製材工場などの経営安定を図るため、設備の導入・改良による燃料・エネルギーの削減を支援する「令和8年度農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業(木材加工流通施設)」の募集を行っています。

高効率ボイラー、木質バイオマスボイラー、電動フォークリフト、インバータ付き機械、製材ラインの性能向上などが補助対象となる可能性があります。

補助率は原則として税抜事業費の4分の3以内で、燃料の消費削減対策は最大750万円、エネルギー削減対策は最大400万円です。一定の賃上げ要件を満たす場合には、補助率や補助上限額の上乗せがあります。

予算額に達し次第、募集が締め切られるため、設備の導入を検討している事業者は早めの準備が必要です。

令和8年度農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業の概要

本事業は、燃油や物価の高騰による影響を受けている大分県内の農林水産業者の経営安定を図るため、省エネルギー設備などの導入に必要な経費の一部を補助する制度です。

木材加工流通施設については、製材工場、合板工場、原木市場、製品市場、プレカット工場などで使用する設備の導入や改良が支援対象となります。

事業名 令和8年度農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業(木材加工流通施設)
実施機関 大分県
主な目的 燃料・エネルギーの削減、生産性の向上および木材関連事業者の経営安定
対象地域 大分県内
補助対象事業費 税抜100万円以上
完了期限 令和9年2月までに工事完了または納品できる設備

補助対象となる事業者

対象となるのは、大分県内で製材工場、合板工場、原木市場、製品市場、プレカット工場などを運営する法人等です。

実施要領では、木材加工流通施設の事業実施主体として、次のような団体・法人が定められています。

  • 森林組合
  • 森林組合連合会
  • 林業者などが組織する団体
  • 地方公共団体などが出資する法人(第三セクターなど)
  • 木材関連事業者などが組織する団体
  • 地域材を利用する法人

さらに、木材加工流通施設については、主に次の要件を満たす必要があります。

確認項目 主な要件
事業の実施能力 補助事業に係る計画を的確に実施できる能力を有していること
管理体制 経理その他の事務について、適切な管理体制および処理能力を有していること
債務超過 直近の貸借対照表において債務超過となっていないこと
売上高 直近の損益計算書における売上高が、補助事業の総事業費を上回っていること
定款の目的 法人の定款などの事業目的に、木材の製造、加工または販売などに関する記載があること
ポイント
単に木材に関係する事業を行っているだけではなく、定款の事業目的、直近の決算内容、設備による省エネ効果や生産性向上の見込みなども確認されます。

補助対象となる設備・取組

補助対象は、大きく「燃料の消費削減対策」と「エネルギー削減対策」に分けられます。

燃料の消費削減対策

  • 高効率ボイラーの導入
  • 木質バイオマスボイラーの導入
  • 乾燥機・ボイラーの性能向上
  • 断熱材の設置・改良
  • 板金の改良
  • 熱交換器の導入・改良
  • 水管や炉内などの改良
  • その他、知事が認める設備・取組

エネルギー削減対策

  • インバータ付き機械の導入
  • 既存設備へのインバータの導入
  • 電動フォークリフトの導入
  • 制御盤の機能向上
  • 制御盤クーラーの導入
  • 集塵機の性能向上
  • 集塵設備のダクトアルミ化・改修
  • コンプレッサーの性能向上
  • 選木機やチェーンコンベアなどの性能向上
  • 製材ラインの性能向上
  • ライブローラーやチェーンコンベアなどの改良
  • その他、知事が認める設備・取組
燃料対策とエネルギー対策は併用可能です。
ただし、導入する機器等によって燃料・エネルギーの削減または生産性の向上が見込まれることを、カタログや資料などによって説明する必要があります。

新品だけでなく、中古品も補助対象となる場合があります。ただし、中古品については、新品と同程度の耐用があり、購入価格が適切に評価され、かつ新品価格を下回ることなどが必要です。

補助率・補助上限額

事業区分 通常枠 賃上げ枠
補助率 税抜事業費の4分の3以内 税抜事業費の5分の4以内
燃料の消費削減対策 上限750万円 上限800万円
エネルギー削減対策 上限400万円 上限420万円

補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた金額で計算されます。

例えば、通常枠で税抜800万円の電動フォークリフトを導入する場合、単純計算では補助額は600万円となりますが、エネルギー削減対策の補助上限額は400万円であるため、実際の補助額は最大400万円となります。

賃上げ枠の要件

一定の賃上げを実施した事業者は、通常枠よりも高い補助率および補助上限額が適用される可能性があります。

項目 内容
賃上げ率 実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が、賃上げ前と比較して1.5%以上増加していること
対象となる従業員 賃上げ前後の月に同じ条件で在籍する従業員。アルバイト・パート等を含む
賃上げの時期 事業計画時から実績報告前の直近1か月までの間に実施すること
除外されるもの 残業代、賞与、各種手当、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金など
賃上げ枠を利用する場合の注意
単に一部の従業員の給与を上げればよいわけではありません。対象者、比較する月、総支給額に含める賃金の範囲などを、実施要領に沿って正確に確認する必要があります。

募集期間・提出期限

募集区分 提出期限
一次募集 令和8年7月31日(金曜日)
二次募集 令和8年8月31日(月曜日)
予算額に達し次第、募集が締め切られます。
二次募集の期限前であっても、一次募集などで予算額に達した場合には受付が終了する可能性があります。設備の選定、見積書の取得、決算書や定款の確認などに時間を要するため、早めに準備を始めてください。

申請準備に必要となる主な書類

募集段階では、主に次のような書類の準備が必要です。実際に必要となる書類は、申請内容や県からの案内によって異なる場合があります。

  • 要望調査票
  • 導入設備のカタログ・仕様書等の写し
  • 原則として2者以上の見積書
  • 直近の決算書の写し
  • 法人の定款
  • 役員名簿
  • 事業計画書・事業報告書・収支決算書等
  • 設備の設置箇所が分かる資料
  • 改良する設備については、設置箇所の現況写真
  • 省エネ効果や生産性向上の効果を説明する資料
  • その他、大分県が必要と認める書類

補助金の交付申請時には、事業計画書、収支予算書、事業実施位置図、見積書、カタログ、定款、誓約書などの提出が必要となります。

見積書は、原則として2者以上から取得します。
補助対象となる設備の仕様や見積条件が異なると、適正な比較ができない場合があります。できる限り同一または同等の仕様・条件で見積書を取得することが重要です。

申請から補助金受領までの流れ

一般的な手続の流れは、次のとおりです。

  1. 対象要件および導入予定設備の確認
  2. 設備のカタログ・仕様書の準備
  3. 原則2者以上から見積書を取得
  4. 要望調査票などの提出
  5. 事業実施計画の審査・承認
  6. 補助金交付申請
  7. 補助金交付決定
  8. 設備の契約・発注・工事・納品
  9. 完了届および実績報告書の提出
  10. 県による完了確認・補助金額の確定
  11. 補助金の請求・受領
交付決定前の発注・契約には注意が必要です。
原則として、補助金の交付決定後に事業へ着手します。交付決定前に設備を発注・契約・購入すると、補助対象外となる可能性があります。やむを得ず交付決定前に着手する場合は、所定の手続が必要です。

申請時の主な注意点

税抜100万円以上の事業が対象です

補助対象経費の総額が税抜100万円未満の場合は、本事業の対象になりません。

令和9年2月までの完了が必要です

令和9年2月までに工事完了または設備の納品ができることが必要です。納期が長い設備については、事前に販売業者へ納品時期を確認してください。

省エネ効果などを説明する必要があります

設備を購入するだけではなく、その設備によって燃料・エネルギーの削減や生産性の向上が見込まれることを、具体的に説明する必要があります。

取得した設備には処分制限があります

補助金によって取得した設備は、一定期間、補助金の目的に沿って適切に管理しなければなりません。原則として、知事の承認を受けずに譲渡、売却、交換、貸付け、担保提供などを行うことはできません。

証拠書類の保存が必要です

契約書、請求書、領収書などの証拠書類は、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間、整理して保管する必要があります。

ミセイ行政書士事務所のサポート

補助金申請では、対象要件の確認だけでなく、導入設備の必要性、省エネ効果、生産性の向上、経営上の効果などを、申請書類の中で分かりやすく説明することが重要です。

ミセイ行政書士事務所では、大分県内の事業者を対象として、補助金申請に関する次のようなご相談を承っています。

  • 補助対象者に該当するかどうかの確認
  • 導入予定設備が補助対象となる可能性の確認
  • 申請に必要な資料・書類の整理
  • 事業計画書などの申請書類作成支援
  • 見積書やカタログの確認
  • 省エネ効果・生産性向上効果の文章化
  • 交付決定後の変更手続や実績報告に関する支援

「自社が対象になるか分からない」「どの設備が補助対象になるのか判断できない」「申請書類を作成する時間がない」といった場合は、お早めにご相談ください。

ご注意
補助金は、申請すれば必ず交付されるものではありません。審査結果、予算の状況、申請内容等によって、補助金額が減額されたり、採択されなかったりする場合があります。

公式ページはこちら

制度の詳細、要望調査票、交付要綱、実施要領、申請様式などは、大分県の公式ホームページでご確認ください。

お問い合わせ

農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業(木材加工流通施設)の申請をご検討の方は、ミセイ行政書士事務所までご相談ください。

ミセイ行政書士事務所
特定行政書士・海事代理士 御姓 啓二

事務所電話: 097-585-5222
携帯電話: 090-6427-5616

お問い合わせフォーム:
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大分県の木材加工流通施設向け「農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業」を解説。高効率ボイラーや電動フォークリフト、製材ラインの性能向上などの設備導入を支援する補助金です。申請をご検討の方はミセイ行政書士事務所へご相談ください。

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