「骨太の方針2026」に行政書士制度が初めて明記されました

2026年7月21日、政府は「経済財政運営と改革の基本方針2026」、いわゆる「骨太の方針2026」を閣議決定しました。

今回の骨太の方針には、行政書士制度の発足以来初めて、改正行政書士法に関する記述が盛り込まれました。

「骨太の方針」は、政府の経済財政運営や翌年度の予算編成に関する基本的な方向性を示す重要な方針です。

その中に行政書士制度が明記されたことは、行政書士が担う行政手続の円滑化や、国民・事業者と行政機関との橋渡し役が、国の基本方針の中で位置付けられたという点で、大きな意義があります。

骨太の方針2026とは

「経済財政運営と改革の基本方針」は、政府の経済財政政策に関する基本的な考え方や、予算編成の方向性、今後取り組むべき重要政策を示すものです。

内閣総理大臣が経済財政諮問会議に諮問し、同会議での審議と答申を経て、閣議決定されます。

正式名称 経済財政運営と改革の基本方針2026
通称 骨太の方針2026
閣議決定日 2026年7月21日
主な役割 経済財政運営、行政改革及び予算編成などに関する政府の基本的な方向性を示すこと

骨太の方針に記載された内容が、それだけで直ちに新しい手続や支援制度として始まるわけではありません。

しかし、今後の制度運用、行政機関の対応、予算編成などに影響する重要な政府方針であるため、行政書士制度が初めて明記されたことには大きな意味があります。

行政書士制度発足以来初めて明記

日本行政書士会連合会によると、国の予算編成方針である骨太の方針に行政書士制度が位置付けられたのは、行政書士制度の発足以来初めてです。

骨太の方針2026では、第3章「責任ある積極財政に基づく『中長期経済財政計画』」のうち、「持続可能な地方行財政基盤の強化」において、自治体のデジタル化などに関する取組と併せて、次の文言が記載されました。

「改正行政書士法を踏まえ、適切な対応を図る。」

さらに脚注では、2025年に成立した行政書士法の一部を改正する法律について、主に次の内容が示されています。

  • デジタル化を踏まえた行政書士の使命・職責規定の創設
  • 特定行政書士の業務範囲の拡大
  • 行政書士でない者による業務を制限する規定の明確化
今回の記載は、行政書士の業務を単に紹介するものではありません。

国及び地方公共団体が、改正行政書士法の趣旨を踏まえて適切に対応する方針を、政府の基本方針の中で明らかにしたものと考えられます。

改正行政書士法の主な内容

骨太の方針2026で取り上げられた改正行政書士法は、2025年に成立し、2026年1月1日に施行されました。

行政書士の使命と職責の明確化

改正法では、行政書士の使命と職責が法律上明確にされました。

行政書士には、専門的な知識を活用して行政手続を円滑にし、国民の権利利益の実現に貢献することが求められます。

デジタル社会への対応

行政手続のオンライン化が進む中、行政書士についても、デジタル社会の進展を踏まえた知識や能力の向上に努めることが求められるようになりました。

電子申請が可能になったとしても、申請要件の確認、必要書類の作成、添付資料の整理などが不要になるわけではありません。

手続が複雑な場合や、申請内容について判断が必要な場合には、行政書士による支援の重要性は、今後さらに高まると考えられます。

特定行政書士の業務範囲の拡大

特定行政書士は、所定の研修を修了し、行政不服申立てに関する一定の業務を取り扱うことができる行政書士です。

改正法により、特定行政書士が取り扱うことのできる不服申立て手続の対象範囲が拡大されました。

ミセイ行政書士事務所の代表者は、特定行政書士として登録しております。

行政書士でない者による有償業務の制限を明確化

改正法では、行政書士でない者による業務の制限について、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という趣旨が明確にされました。

名称が「申請代行料」「コンサルティング料」「サポート料」などであっても、実質的に行政書士法で制限される書類作成業務を、資格のない者が報酬を受けて行うことは認められません。

補助金、許認可、登録、届出などに関する書類作成を依頼するときは、行政書士登録を受けている者であるかを確認することが重要です。

国や地方公共団体の対応にも関係

日本行政書士会連合会の発表によると、骨太の方針2026の閣議決定に併せて、総務省から各府省や都道府県などに対し、改正行政書士法への適切な対応を求める通知が発出されました。

今後は、国や地方公共団体においても、行政書士法の趣旨を踏まえた制度運用や、行政書士でない者による不適切な申請支援への対応が、これまで以上に重視される可能性があります。

特に、補助金申請、許認可申請、行政機関への届出などの分野では、申請者本人が手続を行う場合と、行政書士が業務として支援する場合との区別を明確にすることが重要です。

国民や事業者にとっての意味

今回の骨太の方針への明記は、行政書士だけに関係するものではありません。

行政手続を利用する国民や事業者にとっても、適切な資格を持つ専門家から支援を受けられる環境の整備につながる可能性があります。

行政手続を安心して依頼できる環境づくり

許認可申請や補助金申請には、法令、要綱、公募要領、審査基準などに基づく正確な書類作成が必要です。

行政書士制度の適正な運用が進むことで、誰が責任を持って書類を作成したのかが明確になり、依頼者が安心して手続を任せられる環境づくりにつながります。

行政手続のデジタル化への対応

行政手続のデジタル化は、申請者の利便性を高める一方で、電子申請システムの操作、データの添付、アカウントの管理など、新たな負担を生じさせる場合があります。

行政書士には、書類作成だけでなく、デジタル化された行政手続に適切に対応し、国民や事業者と行政機関との橋渡し役を果たすことが期待されています。

ミセイ行政書士事務所の取組

ミセイ行政書士事務所では、大分県大分市を拠点として、各種行政手続に関するご相談に対応しております。

  • 補助金・助成金に関する申請書類の作成支援
  • ドローン飛行許可・承認申請
  • 運送業、自動車関係の許認可・登録手続
  • 相続、遺言及び法定相続情報に関する書類作成
  • 内容証明郵便及び契約書の作成
  • 海事関係の手続
  • 許認可等に関する行政不服申立てのご相談

行政手続のデジタル化や制度改正に対応しながら、依頼者の皆様に分かりやすく、適切な手続支援を提供できるよう努めてまいります。

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補助金申請、許認可申請、ドローン、自動車、相続・遺言、海事関係手続などについて、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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公式ページ・資料

※本記事は、2026年7月23日時点で公表されている情報を基に作成しています。今後、制度の運用や関係機関の取扱いが変更される場合があります。

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国の予算編成方針「骨太の方針2026」に、行政書士制度発足以来初めて改正行政書士法に関する内容が明記されました。その概要と意義を分かりやすく解説します。
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