大分県では、燃油価格や物価の高騰などの影響を受けている園芸農家の経営安定を図るため、「令和8年度 農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業(園芸)」を実施します。
本事業では、ヒートポンプなどの省エネルギー機器の導入や、供給不足が懸念される園芸用資材の購入に要する費用の一部が支援されます。
九重町では、本事業の活用を希望する農業者を対象として要望調査が行われています。
要望提出期限:令和8年7月22日
申請を検討されている方は、期限に余裕をもって九重町農林課や所属する農協の担当指導員へご相談ください。
事業の概要
本事業は、燃油価格や物価高騰などの影響を受けている園芸農家に対し、省エネルギー設備等の導入や、化学肥料などの代替品となる園芸用資材の購入を支援するものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業名 | 令和8年度 農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業(園芸) |
| 対象作物 | 園芸作物 |
| 主な支援内容 | 省エネルギー機器の導入、園芸用資材の購入 |
| 要望提出期限 | 令和8年7月22日 |
| 設置・納品期限 | 令和9年1月末までに機器の設置または園芸用資材の納品が必要です。 |
省エネルギー機器の導入支援
ヒートポンプの活用やハウス内張りの多層化など、省エネルギー化に取り組む経営体が支援対象となります。
| 区分 | 対象となる機器・資材の例 |
|---|---|
| 補助暖房機材 | ヒートポンプ、温湯暖房機、薪ボイラーなど |
| 暖房効率向上機材 | 循環扇、変温管理機、環状ダクトなど |
| 保温効果向上機材 | 多層被覆、断熱被覆資材など |
| 加温機 | 省エネルギー効果が認められる重油暖房機 |
導入する機器によって、燃料またはエネルギーの削減が見込まれることが必要です。
- 機器の導入によって燃料・エネルギーの削減が見込まれること
- 機器更新の場合は、原則として既存機器の耐用年数が満了していること
- 重油暖房機を導入していない施設への重油暖房機の新規導入は補助対象外であること
園芸用資材の導入支援
化学肥料などの代替品や、農業用ビニルの長期利用につながる資材の試行的な導入が支援されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象資材 | 生分解性マルチ資材、堆肥由来肥料、塗布剤、洗浄剤 |
| 対象経費 | 資材費のみ |
| 対象者 | 農業者が組織する営農集団 ※受益者は認定農業者または認定新規就農者 |
補助対象者
省エネルギー機器の導入支援については、次の方などが対象です。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 営農集団
営農集団が申請する場合、その受益者は認定農業者または認定新規就農者であることが必要です。
また、園芸用資材については、農業者が組織する営農集団が対象となります。
補助率・補助上限額
| 区分 | 通常枠 | 賃上げ枠 |
|---|---|---|
| 補助率 | 県4分の3以内 | 県5分の4以内 |
| 省エネ機器の補助上限額 | 10アール当たり750万円 | 10アール当たり800万円 |
| 園芸用資材の補助上限額 | 10アール当たり20万8,000円 | 10アール当たり22万2,000円 |
実際の補助金額は、対象経費、導入する機器・資材、施設面積、審査結果などによって決定されます。
賃上げ枠について
賃上げ枠を利用する場合は、実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が、事業計画時の賃上げ前と比較して1.5%以上増加していることが必要です。
計算の対象となるのは、賃上げ前後の月に当該事業所で同じ条件で在籍している従業員です。アルバイトやパートなども含まれます。
ただし、残業代、賞与、各種手当、役員給与・役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金などは、賃上げの計算から除外されます。
申請の流れ
本事業は、原則として部会や任意組織などの営農集団で取りまとめて申請します。
- 農業者または営農集団が事業の活用を検討する
- 所属する部会や農協の担当指導員、九重町農林課へ相談する
- 九重町が要望調査を実施する
- 営農集団等で申請内容を取りまとめる
- 管轄する県振興局へ申請する
- 交付決定後に事業へ着手する
- 機器の設置または園芸用資材の納品を完了する
- 実績報告を行う
注意事項
要望調査への回答や事業要望の提出によって、補助金の交付や事業の実施が確約されるものではありません。また、交付決定前に機器の発注・契約・購入などを行うと、補助対象にならない可能性があります。必ず事前に担当窓口へご確認ください。
要望提出期限
九重町における本事業の要望提出期限は、次のとおりです。
要望提出期限:令和8年7月22日
申請に必要な書類の準備や、導入する機器の選定、見積書の取得などには時間を要することがあります。活用を検討している方は、早めに担当窓口へご相談ください。
機器の設置・資材の納品期限
補助対象となる機器の設置または園芸用資材の納品は、令和9年1月末までに完了する必要があります。
機器の納期が長期化する場合も考えられるため、納品可能時期を事前に販売業者へ確認しておくことが重要です。
九重町の相談窓口
九重町で本事業の活用を検討している方は、所属状況に応じて次の窓口へご相談ください。
| 対象者 | 相談先 |
|---|---|
| 部会等に所属している方 | 農協の担当指導員 |
| 部会等に所属していない方 | 大分県西部振興局 農山村振興部 企画・農政班 電話:0973-22-2585 |
| 九重町の要望調査に関する相談 | 九重町 農林課 農業振興グループ 電話:0973-76-3804 |
行政書士による申請サポート
補助金を申請する際には、対象要件の確認、事業計画の整理、見積書などの添付書類の準備、申請書類の作成、事業完了後の実績報告などが必要になる場合があります。
ミセイ行政書士事務所では、大分県内の農業者や事業者の皆様を対象として、補助金申請に関するご相談や申請書類の作成を承っております。
本事業は営農集団等で取りまとめて申請することが原則とされているため、実際の申請方法や行政書士が対応できる範囲については、事前に担当窓口へ確認したうえでサポートいたします。
申請を検討する際の注意点
- 本制度は、個人から直接県へ申請する方式ではなく、原則として営農集団等で取りまとめて申請します。
- 要望調査への回答だけで、事業の採択や補助金の交付が決定するものではありません。
- 導入する機器による省エネルギー効果を説明できるようにしておく必要があります。
- 機器更新の場合は、既存機器の耐用年数を確認する必要があります。
- 賃上げ枠を利用する場合は、給与台帳などの確認資料が必要になる可能性があります。
- 機器の設置または資材の納品を令和9年1月末までに完了できるか確認する必要があります。
- 交付決定前の発注、契約、購入は行わないよう注意してください。
まとめ
「令和8年度 農林水産業燃油・物価高騰対策緊急支援事業(園芸)」は、燃油価格や物価の高騰などの影響を受けている園芸農家を対象として、省エネルギー機器の導入や園芸用資材の購入を支援する制度です。
通常枠に加えて賃上げ枠も設けられており、要件を満たした場合には補助率や補助上限額が引き上げられます。
九重町における要望提出期限は令和8年7月22日です。事業の活用を検討している方は、所属する農協の担当指導員または九重町農林課などへ早めにご相談ください。
公式ページはこちら
制度の詳細や最新情報については、九重町の公式ホームページをご確認ください。
目次
- 事業の概要
- 省エネルギー機器の導入支援
- 園芸用資材の導入支援
- 補助対象者
- 補助率・補助上限額
- 賃上げ枠について
- 申請の流れ
- 要望提出期限
- 機器の設置・資材の納品期限
- 九重町の相談窓口
- 行政書士による申請サポート
- 申請を検討する際の注意点
- まとめ
- 公式ページはこちら
補助金申請に関するご相談
ミセイ行政書士事務所では、大分県内の農業者・事業者の皆様から、補助金申請に関するご相談を承っております。
ミセイ行政書士事務所
特定行政書士・海事代理士 御姓啓二
固定電話:097-585-5222
携帯電話:090-6427-5616


