農林水産省は、令和8年(2026年)10月22日、農業法人等による新規就農者の雇用と人材育成を支援する「雇用就農資金」の令和8年度第3回募集を開始しました。
本制度は、50歳未満の就農希望者を新たに雇用し、農業生産技術や経営ノウハウ等の実践的な研修を実施する農業法人・農業者等を支援するものです。
「雇用就農者育成・独立支援タイプ」では、1人当たり年間最大60万円を最長4年間、「新法人設立支援タイプ」では、当初2年間について年間最大120万円の支援を受けられます。
今回の募集期限は、令和8年11月25日(水)です。
大分県内で農業を営む法人や個人事業主の皆様に向けて、本制度の対象者、支援金額、申請要件、必要書類、申請方法について詳しく解説します。
1.雇用就農資金とは
雇用就農資金は、農業法人等が新たに就農希望者を雇用し、農業技術や経営に関する知識を習得させるための実践研修を行う場合に、その取組を支援する国の制度です。
農業分野では、農業従事者の高齢化や担い手不足が課題となっています。本制度は、新たな農業人材の確保・育成と農業への定着を促進することを目的としています。
具体的には、次のような取組が想定されます。
- 新たに雇用した従業員に栽培技術を習得させる
- 農業機械の操作や安全管理を指導する
- 農産物の収穫・出荷・品質管理に関する研修を行う
- 農業経営や販売に関する知識を習得させる
- 将来の独立就農や新法人設立に向けた実践研修を実施する
農業法人だけでなく、募集要領で定める要件を満たした個人の農業者や農業支援サービス事業者等も対象となる可能性があります。
2.令和8年度第3回の募集概要
| 制度名 | 雇用就農資金(令和8年度第3回) |
|---|---|
| 所管 | 農林水産省 |
| 事業実施主体 | 一般社団法人全国農業会議所 |
| 主な対象者 | 新規就農者を雇用し、実践研修を実施する農業法人・農業者等 |
| 募集開始日 | 令和8年10月22日(木) |
| 募集締切 | 令和8年11月25日(水) |
| 支援開始予定 | 令和9年2月1日(月) |
| 支援期間 | 最長4年間 |
今回の第3回募集は、「雇用就農者育成・独立支援タイプ」と「新法人設立支援タイプ」が対象となります。
なお、「次世代経営者育成タイプ」は別の日程で随時募集されています。
3.支援タイプと助成金額
令和8年度第3回募集では、次の2種類の支援タイプが用意されています。
| 支援タイプ | 年間助成額 | 最長4年間の基本助成額 |
|---|---|---|
| 雇用就農者育成・独立支援タイプ | 年間最大60万円 | 最大240万円 |
| 新法人設立支援タイプ | 1~2年目:年間最大120万円 3~4年目:年間最大60万円 |
最大360万円 |
※上記の金額は、新規雇用就農者1人当たりの基本助成額です。加算措置は含みません。また、採択や支援要件の充足が必要であり、全額の交付が保証されるものではありません。
① 雇用就農者育成・独立支援タイプ
農業法人等が就農希望者を雇用し、農業就業や将来的な独立就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させる実践研修を実施する場合に支援する制度です。
- 助成額:1人当たり月額最大5万円
- 年間助成額:最大60万円
- 助成期間:最長4年間
- 4年間の基本助成額:最大240万円
なお、1経営体当たりの新規採択人数は同一年度内5人までで、3人目以降の助成額は年間最大20万円となります。
そのため、複数の従業員を雇用する場合には、採択人数や助成金額の制限に注意が必要です。
② 新法人設立支援タイプ
農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す人材を雇用し、必要な技術や経営ノウハウを習得させるための実践研修を実施する場合に支援する制度です。
- 1年目:年間最大120万円
- 2年目:年間最大120万円
- 3年目:年間最大60万円
- 4年目:年間最大60万円
4年間の基本助成額は最大360万円となります。
ただし、3年目以降の助成継続には審査があり、一定の要件を満たす必要があります。
本タイプは、新法人の設立費用そのものを補助する制度ではなく、将来の独立就農に必要な人材育成を支援する制度です。
③ 多様な人材を雇用した場合の加算措置
新規雇用就農者が、障がい者、生活困窮者、刑務所出所者等の制度で定める多様な人材に該当する場合には、年間最大15万円(月額1万2,500円)の加算措置があります。
加算の適用には所定の要件がありますので、対象となる人材や必要書類について募集要領で確認する必要があります。
4.対象となる農業法人等の主な要件
本制度の対象となる農業法人等には、主に次のような要件があります。
- おおむね年間を通じて農業を営む事業体であること
- 十分な指導を行うことのできる研修指導者を確保していること
- 原則として新規雇用就農者と期間の定めのない正社員雇用契約を締結すること
- 働きやすい労働環境の整備に関する所定の項目のうち、2つ以上に取り組んでいる、又は新たに取り組むこと
- 雇用保険及び労災保険に加入させること
- 法人の場合には厚生年金保険及び健康保険にも加入させること
- 原則として週の所定労働時間が年間平均35時間以上であること
- 原則として地域計画に農業を担う者として位置付けられている、又は位置付けられる見込みがあること
研修指導者については、農業経験が5年以上ある者等を確保することが求められます。
なお、独立就農を前提とする場合の雇用契約期間や、障がい者の労働時間などについては例外規定があります。
また、過去に本制度等を利用した新規雇用就農者がいる場合には、その農業への定着率が要件となる場合があります。
5.新規雇用就農者の主な要件
雇用する就農希望者についても、年齢や採用時期、農業経験などの要件があります。
| 年齢 | 採用時点で50歳未満であること |
|---|---|
| 就農意欲 | 支援終了後も農業への就業継続又は独立就農を希望していること |
| 雇用期間 | 支援開始時点で採用・勤務開始から4か月以上12か月未満であること |
| 農業経験 | 過去の農業就業期間が原則5年以内であること |
| 親族関係 | 原則として農業法人等の代表者の3親等以内の親族でないこと |
| 過去の研修歴 | 原則として同種の公的な就農研修支援を受けていないこと |
【重要】今回の第3回募集の対象となる採用期間
原則として、令和8年(2026年)2月1日から10月1日までに、新たに就農希望者を採用し、勤務を開始していることが必要です。
これから雇用する予定の人が、今回の募集で対象になるわけではありませんので、ご注意ください。
新規雇用就農者の要件には例外規定もあるため、判断が難しい場合には都道府県農業会議等への事前確認が重要です。
6.募集期間と事業スケジュール
| 募集開始 | 令和8年10月22日(木) |
|---|---|
| 募集締切 | 令和8年11月25日(水) |
| 対象となる採用期間 | 令和8年2月1日~10月1日 |
| 支援開始予定 | 令和9年2月1日(月) |
| 支援期間 | 最長4年間 |
申請には、雇用内容や研修体制の確認、必要書類の作成などが必要となります。
特に研修計画の作成には一定の時間を要する場合があるため、制度の利用を検討している農業法人等は、早めに準備を進めることが重要です。
7.主な申請書類と研修計画の作成
雇用就農資金の申請では、事業申請書のほか、農業法人等や新規雇用就農者に関する資料を提出する必要があります。
主な申請書類
- 事業申請書
- 申請書類チェックリスト
- 新規雇用就農者の履歴書
- 研修指導者の履歴書
- 研修計画に関する資料
- 農業経営の状況を確認する資料
- 雇用契約や労働条件等の確認に必要な資料
- その他、募集要領で指定された書類
必要書類は支援タイプや個別の申請状況によって異なります。
研修計画の作成が重要
本制度では、新規雇用就農者に対してどのような研修を実施するかを具体的に示すことが重要です。
例えば、次のような研修内容が考えられます。
- 農産物の栽培・生産管理技術
- 農業機械の操作及び安全管理
- 病害虫防除や土壌管理
- 収穫、選別、品質管理及び出荷作業
- 農業経営や販売管理に関する知識
雇用就農者育成・独立支援タイプでは、研修計画に各年の「従事させる作業等」と「習得させる技術等」を、それぞれ5項目以上記載することが求められています。
単に作業内容を列挙するだけでなく、研修によってどのような技術を習得し、どのように成長していくかを具体的に示すことが重要です。
研修計画を作成する際には、実際の農業経営の状況や指導体制と整合する内容にする必要があります。
8.申請方法と大分県の相談窓口
申請方法は、支援タイプによって異なります。
① 雇用就農者育成・独立支援タイプ
原則として、全国新規就農相談センターの公式サイトに設けられた応募申請フォームから申請します。
応募フォームの利用が難しい場合には、募集要領に従い、事業申請書等を各都道府県農業会議等へ郵送又はメールで提出する方法もあります。
② 新法人設立支援タイプ
募集要領を確認し、事業申請書と必要な添付書類を準備したうえで、各都道府県農業会議等へ原則としてメールで提出します。
支援タイプによって使用する申請様式が異なりますので、必ず公式サイトで確認してください。
▶ 雇用就農資金|募集要領・申請様式・応募方法(公式サイト)
大分県の申請・相談窓口
大分県内の農業法人等については、次の機関が主な申請・相談窓口となっています。
一般社団法人大分県農業会議
電話:097-532-4385
申請対象となるか判断が難しい場合や、必要書類について不明な点がある場合には、事前に窓口へ確認することをおすすめします。
9.申請前に確認しておきたい注意点
① 採用時期が対象期間内であること
今回の第3回募集では、原則として令和8年2月1日から10月1日までに採用・勤務開始した就農者が対象となります。
② 雇用条件が要件を満たしていること
正社員としての雇用契約、労働時間、社会保険・労働保険への加入など、所定の条件を満たす必要があります。
③ 研修指導体制を確保していること
十分な農業経験を持つ研修指導者を確保し、実際に指導できる体制を整えていることが求められます。
④ 採択後も継続的な対応が必要
本制度は、採択されれば自動的に最長4年間の助成額が確定するものではありません。
研修の実施状況や雇用状況、各年度の支援要件などを適切に管理し、必要な報告や手続きを行う必要があります。
⑤ 他の支援制度との関係を確認する
他の公的な支援制度の利用状況によっては、対象とならない場合があります。
過去に新規就農者向けの支援を受けている場合には、重複受給等の制限について確認することが重要です。
10.次世代経営者育成タイプについて
雇用就農資金には、今回紹介した2つのタイプのほかに、「次世代経営者育成タイプ」も用意されています。
こちらは、農業法人等が役職員を国内外の先進的な農業法人や異業種の法人等に派遣し、次世代の経営者として育成するための研修を支援する制度です。
| 対象 | 次世代経営者の育成に取り組む農業法人等 |
|---|---|
| 助成額 | 月額最大10万円 |
| 研修期間 | 最短3か月~最長2年間 |
| 令和8年度募集期限 | 令和9年1月29日(金) |
このタイプは募集期間や要件が異なるため、利用を検討される場合には専用の募集要領を確認する必要があります。
11.大分県で補助金申請書類のご相談ならミセイ行政書士事務所へ
雇用就農資金の申請では、農業法人等の経営状況、新規雇用就農者の雇用条件、研修計画、必要な添付書類など、さまざまな事項を整理する必要があります。
特に、研修計画では農業経営の実態に即した具体的な内容が求められるため、申請前の準備が重要になります。
ミセイ行政書士事務所では、大分県内の農業法人・農業経営者の皆様から、補助金等の制度確認や申請に必要な書類の作成についてご相談を承っております。
本制度についても、申請先の取扱いや関係法令を確認したうえで、対応可能な範囲の書類作成支援等をご案内いたします。
なお、行政書士による代理申請が認められるかについては、事前に事業実施機関への確認が必要です。社会保険労務士の業務に該当する労働・社会保険関係の手続き等は、行政書士業務として取り扱うことはできません。
補助金の活用をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
12.公式情報・関連ページ
公式情報
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※本記事は令和8年(2026年)10月25日時点の公式情報に基づいて作成しています。制度内容、募集期間、対象要件、申請方法等は変更される場合があります。申請に当たっては、必ず最新の公式情報及び募集要領をご確認ください。

