大分県を含む豊予海峡交流圏域内で行われる地域間交流を支援する
「令和8年度豊予海峡交流圏交流促進事業」
の募集が行われています。
この事業は、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県及び宮崎県からなる豊予海峡交流圏域内において、経済、文化、スポーツ、観光などの様々な分野で地域間交流を促進し、豊予海峡ルートの実現に向けた交流を深めることを目的とした制度です。
経済団体や文化・観光団体、地域づくりグループなどによる交流イベントのほか、スポーツ交流大会、豊予海峡ルートをPRするパンフレットやPR用品等の作成も補助対象となる可能性があります。
- 補助率は補助対象経費の4分の3
- 補助上限額は原則40万円
- 特別の事情が認められる場合は上限60万円
- 交流イベントやスポーツ交流大会などが対象
- パンフレット、PR用品、ホームページ制作等も対象となる可能性あり
- 募集期限は令和8年10月30日(金)
- 予算に達した場合は、期限前に募集終了となる可能性あり
令和8年度豊予海峡交流圏交流促進事業とは
「豊予海峡交流圏交流促進事業」は、豊予海峡ルートの実現に向けた地域間交流を促進するため、豊予海峡交流圏域内の各種団体等が行う交流事業に必要な経費の一部を支援するものです。
| 制度名 | 令和8年度豊予海峡交流圏交流促進事業 |
|---|---|
| 実施主体 | 豊予海峡ルート推進協議会 |
| 対象地域 | 広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、宮崎県 |
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3 |
| 補助上限額 |
原則40万円 ※特別の事情が認められる場合は60万円 |
| 予算額 | 90万円 |
| 募集期限 |
令和8年10月30日(金) ※応募状況により、募集の終了または期限延長となる場合があります。 |
対象となる団体
補助対象となるのは、豊予海峡交流圏域内に活動の本拠を置き、豊予海峡ルート推進協議会代表理事が地域間交流の促進に資すると認める団体等です。
募集資料では、次のような団体が例示されています。
- 経済団体
- 文化・観光団体
- 地域づくりグループ
- スポーツ愛好者による団体等
- その他、地域間交流の促進に資すると認められる団体等
対象となる豊予海峡交流圏域は、
広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県及び宮崎県
です。
対象となる事業
補助対象となるのは、豊予海峡ルートの実現に向け、地域交流の促進につながると認められる事業です。
交流促進事業
- 経済団体や文化・観光団体等が行う交流会などのイベント
- スポーツ愛好家団体等によるスポーツ交流大会
- その他、地域交流の促進に資すると認められる交流促進事業
PR用グッズ等作成事業
- 豊予海峡ルートをデザインした名刺
- 封筒
- パンフレット等のPR用品
- 豊予海峡関連の統一ブランド品
- 観光施設や宿泊施設等の共同パンフレット
- その他、地域交流の促進に資すると認められるPR用品等
補助率と補助上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3 |
| 補助上限額 | 40万円 |
| 特認の場合 | 特別の事情があると認められる場合は60万円 |
例えば、補助対象経費が40万円の場合、補助率4分の3で計算すると補助額は30万円となります。
一方、補助対象経費が80万円の場合、4分の3は60万円となりますが、通常の場合は補助上限額が40万円であるため、補助額は原則40万円が上限となります。
補助対象経費
交付要綱では、主に次の経費が補助対象として示されています。
| 区分 | 主な補助対象経費 |
|---|---|
| 運営費 |
会場使用料 謝金 講師等旅費 一定の要件を満たす申請者の構成員旅費 |
| 広報費 |
印刷製本費 広告宣伝費 デザイン委託料 ホームページ製作委託料 PR用品作成に係る経費 |
| 事務費 |
資材運搬料 記録用写真現像経費 事務用文具購入費 通信運搬費 |
| その他 | 代表理事が地域間交流の促進に資すると認めるもの |
申請団体の構成員旅費については、
すべての旅費が自由に補助対象となるわけではありません。開催県や主催・共催・後援団体等について条件が設けられています。
旅費を補助対象経費として計上する場合は、事前に要件を十分確認しましょう。
募集期限
令和8年度の募集期限は、
令和8年10月30日(金)
です。
令和8年度の予算額は90万円です。
各月末までに受け付けた申請について審査が行われ、交付決定額の累計が予算を超過する場合には、予算の範囲内で交付決定が行われ、翌月以降の募集が行われないこととされています。
申請を検討している団体は、
10月30日の期限直前まで待たず、早めに準備することが重要です。
申請時に必要となる主な書類
申請時には、主に次の書類を提出します。
- 補助金交付申請書
- 事業実施計画書
- 収支予算書
- その他、代表理事が必要と認める書類
交付要綱では、原則として
対象事業を実施する前日まで
に申請書類を提出することとされています。
また、令和8年度の募集については、
令和8年10月30日(金)
が募集期限となっています。
申請から補助金交付までの流れ
- 補助金交付申請書・事業実施計画書・収支予算書等を提出
- 申請内容の審査
- 補助金交付決定
- 補助対象事業を実施
- 事業実績報告書・収支決算書等を提出
- 補助金額の確定
- 補助金交付請求
- 補助金の精算払い
募集資料では、交付申請受付期間中の各月末までに受け付けた申請について、応募事業の内容や地域間の均衡等を考慮して協議し、受け付けた翌月に交付決定を行うとされています。
採択後に事業内容を変更する場合
交付決定を受けた後に、補助事業の内容を変更する場合には、変更承認申請が必要になることがあります。
また、配分した経費の区分ごとの事業費について
20%を超える変更
を行う場合にも、変更承認が必要です。
採択後に事業計画や支出内容を変更する場合は、事前に必要な手続を確認することが重要です。
事業終了後は実績報告が必要です
補助事業が終了した後には、事業実績報告書を提出する必要があります。
主な提出書類は次のとおりです。
- 事業実績報告書
- 事業実施報告書
- 収支決算書
- その他、必要とされる書類
実績報告の期限は、
補助事業完了の日から30日を経過した日または事業年度の3月31日のいずれか早い日
とされています。
チラシやパンフレットを作成する場合の注意
補助事業の実施に伴ってチラシやパンフレットなどの広報物を作成する場合には、
「豊予海峡ルート推進協議会助成事業」
との記載が必要です。
また、実績報告では、豊予海峡交流圏域での地域間交流の促進に対する取組状況が分かる資料の提出も求められます。
補助金申請でお困りの場合は行政書士へご相談ください
補助金申請では、単に申請書を提出するだけでなく、事業の目的、内容、地域間交流への効果、事業実施方法、
必要経費などを整理し、事業実施計画書や収支予算書に反映させる必要があります。
また、交付決定後にも、事業内容等の変更に伴う手続や、事業終了後の実績報告、収支決算書の作成などが必要になります。
ミセイ行政書士事務所では、補助金制度の確認から申請書類・事業計画書等の作成、採択後の手続までご相談を承っています。
ミセイ行政書士事務所へご相談ください
大分県内の補助金について、
「自分たちの事業が対象になるのか分からない」
「申請書や事業計画書の作成方法が分からない」
という場合も、お気軽にご相談ください。
固定電話:
097-585-5222
携帯電話:
090-6427-5616
公式情報
申請にあたっては、最新の募集状況や申請様式を必ず公式ページでご確認ください。
▶ 令和8年度豊予海峡交流圏交流促進事業の公式ページはこちら
関連ページ
まとめ
「令和8年度豊予海峡交流圏交流促進事業」は、豊予海峡交流圏域内における経済、文化、スポーツ、観光などの地域間交流を支援する制度です。
補助率は4分の3、
補助上限額は原則40万円で、
特別の事情が認められる場合には60万円までとなっています。
交流イベントやスポーツ交流大会だけでなく、パンフレット、PR用品、ホームページ制作なども補助対象となる可能性があります。
募集期限は令和8年10月30日(金)ですが、
予算に達した場合には募集が早期終了する可能性があります。
活用を検討している団体は、早めに申請準備を進めることをおすすめします。
目次

