中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金

国土交通省の令和8年度
「中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金
(荷役等の効率化に向けた『標準仕様パレット』の利用促進支援事業)」

について、4次公募が実施されています。

本事業は、荷主・物流事業者・倉庫業者などが、
標準仕様パレット(レンタルT11型)を活用して荷役作業や物流業務の効率化を図る取組
を支援する補助制度です。

フォークリフトやパレタイザー、ハンドリフトなどの設備導入だけでなく、
RFID、入出庫管理ゲート、ハンドスキャナー、管理システムなど、
物流の自動化・システム化に関する設備・システムも対象となる場合があります。

【4次公募の申請期限】

令和8年10月2日(金)16時【必着】

標準仕様パレット利用促進支援事業とは

本事業は、標準仕様パレットの利用を促進し、
ユニットロード化や一貫パレチゼーションによる荷役作業の効率化
を進めることを目的としています。

例えば、トラックへの積込み・荷卸しを人手によるバラ積み・バラ卸しで行っている場合、
作業時間が長くなり、ドライバーの待機時間や荷役作業の負担が大きくなることがあります。

そこで、標準化されたパレットを輸送工程で継続して使用し、
フォークリフトなどによる荷役へ切り替えることで、
荷積み・荷卸し時間の短縮や物流現場の生産性向上を図る取組を支援する制度となっています。

4次公募の申請期間

4次公募受付開始 令和8年8月26日(水)14時
申請期限 令和8年10月2日(金)16時【必着】
補助事業期間 交付決定日から令和9年1月22日(金)まで

交付決定前に発注した設備・機器等は補助対象となりません。
設備の発注や契約を検討している事業者は、特に注意が必要です。

また、令和9年1月22日までに事業を実施するだけではなく、
補助対象経費の支払いまで完了させる必要があります。

申請できる事業者

申請対象となるのは、レンタルパレット事業者から補助対象要件を満たすパレットを導入する
荷主、物流事業者、倉庫業者などで、主に次の事業者です。

  • 民間企業
  • 地方公共団体
  • 一般社団法人・一般財団法人
  • 公益社団法人・公益財団法人など
  • 個人事業主
  • その他、国土交通大臣の承認を得て事務局が適当と認める者

なお、発荷主だけでなく、条件によっては、そのパレットを利用して物流効率化に取り組む
着荷主、倉庫業者、運送事業者、レンタルパレット事業者なども対象となる場合があります。

対象となる「標準仕様パレット」とは

この補助金で重要なのが、
「補助対象要件パレット」の使用です。

代表的な要件は次のとおりです。

項目 主な要件
調達形態 レンタル
平面サイズ 1,100mm × 1,100mm(T11型)
高さ 144~150mm
用途 主として輸送用に活用
注意:
T11型パレットを購入する場合や、主として保管のみに使用する場合は、この補助金の対象となりません。
また、レンタルパレット自体のレンタル料金も補助対象外です。

補助対象事業は「事業A」と「事業B」

補助対象となる取組は、大きく
「事業A」と「事業B」の2種類に分かれています。

事業A 荷役等の効率化に取り組む事業

事業Aでは、補助対象要件パレットを
新規導入・増備・既存パレットから切替え
その導入に伴って必要となる設備、機器、システム等を導入・改修する取組が対象となります。

交付決定後から実績報告期限までにパレットを導入し、
翌年度以降も原則として同じ枚数以上を継続して輸送に利用すること
が求められます。

対象となり得る設備の例

  • フォークリフト
  • ハンドリフト
  • パレタイザー
  • パレットローラー
  • ラック
  • 垂直搬送機
  • フィルム包装機
  • 輸送・保管ボックス
  • 関連する設備の導入・改修・入替え

事業B 標準仕様パレットを効果的に活用し物流を効率化する事業

事業Bでは、新しいパレットの導入が必須というわけではありません。

既に使用している補助対象要件パレットを輸送用として効果的に活用し、
自動化・システム化などにより物流業務の効率化や生産性向上を図る取組
が対象となります。

対象となり得る設備・システムの例

  • パレット管理システム
  • RFID方式等のタグ
  • バーコード・ラベル
  • 入出庫管理ゲート
  • ハンドスキャナー
  • カメラ・アンテナ等の専用設備
  • クラウド型管理システム等

補助率・補助上限額

事業区分 補助率 補助上限額
事業A
荷役等の効率化に取り組む事業
1/2以内 500万円
事業B
標準仕様パレットを効果的に活用し物流の効率化に取り組む事業
1,000万円

補助金額は1,000円未満切捨てとなります。
また、申請状況等によっては補助率が1/2以内で変更される場合があります。

同一事業者が事業Aと事業Bを同時に申請することも可能ですが、
それぞれ別に申請書類を作成する必要があります。
同一事業区分で複数の申請を行うことはできません。

補助対象とならない主な経費

すべての物流設備が対象になるわけではありません。
例えば、次のような経費は対象外となります。

  • 補助金申請等に係る事務作業費
  • 振込手数料
  • 机・椅子・書棚などの一般的な什器類
  • 一般的な事務機器
  • 他の国庫補助金で補助を受けている経費
  • 補助事業に関係のない経費
  • PC・タブレットPC
  • ネットワーク環境の構築・整備費
  • 補助対象要件パレット自体のレンタル費用

設備・システムごとに細かな要件がありますので、
導入予定の機器が補助対象になるかどうかは、公募要領等を確認したうえで判断する必要があります。

審査では「どれだけ効率化できるか」が重要

本補助金は、申請すれば自動的に交付されるものではなく、
提出した実施計画書などをもとに総合的な審査が行われます。

主な審査のポイントとして、次のような事項が示されています。

  • 荷役時間の削減効果が明確か
  • 効果の算定根拠が妥当か
  • 費用対効果が高い取組か
  • 標準仕様パレットの導入枚数・導入比率が高いか
  • パレットを効果的に活用できる計画となっているか
  • 導入した設備・機器を継続的に活用する計画となっているか
  • 事業を実施するための組織・人員・経営基盤があるか
申請書作成上のポイント

「フォークリフトを導入したい」「物流システムを導入したい」というだけではなく、
現在どのような荷役上の問題があり、設備導入後に作業時間や待機時間などが
どの程度改善されるのかを具体的・定量的に示すことが重要です。

主な申請書類

申請にあたっては、主に次の書類を準備します。

  • 交付申請書(様式第1)
  • 経費内訳(様式第1別紙1)
  • 役員名簿(様式第1別紙2)
  • 実施体制図(様式第1別紙3)
  • 実施計画書
  • 事業効率化計画シート
  • 実施概要図
  • 見積書
  • 設備・機器の仕様が分かるパンフレット等
  • 登記事項証明書または登記簿謄本
  • 直近2カ年分の貸借対照表
  • 直近2カ年分の損益計算書

設備・機器類を導入する場合などは、
原則として2社以上からの見積書が必要です。
一般的な市販品でインターネット上から価格が確認できる場合であっても、
原則2社以上の見積取得が求められています。

申請方法

申請は、おおむね次の流れで行います。

  1. 事業者番号を取得
    公式ホームページの「申請受付」にある応募フォームから必要事項を入力し、
    事業者番号を取得します。
  2. 申請書類を作成
    交付申請書、実施計画書、実施概要図、見積書など必要な書類を準備します。
  3. メール等で申請書類を提出
    メール件名に取得した事業者番号を記載し、
    メール添付またはファイル転送システム等を利用して申請書類一式を提出します。

原則として、郵送やFAXによる申請は受け付けられていません。

申請前に注意したいポイント

① 交付決定前に発注しない
交付決定を受ける前に設備・機器等を発注すると、補助対象外となります。
② T11型パレットを「輸送」に使うことが重要
単に倉庫内で保管用として利用するだけでは対象になりません。
レンタルT11型パレットを実際の貨物輸送に活用することが重要です。
③ 事業効果を数値で説明する
現在の荷積み・荷卸し時間、導入後の作業時間、削減できる時間など、
できるだけ具体的な数値を用いて事業効果を説明することが重要です。
④ 令和9年1月22日までに支払いまで完了する
機器を納品するだけでなく、補助対象経費の支払いと実績報告までを考慮して
スケジュールを組む必要があります。

ミセイ行政書士事務所にご相談ください

「標準仕様パレット利用促進支援事業」は、
単に設備の見積書を提出するだけの補助金ではありません。

現在の物流上の課題、パレットの利用状況、荷役時間、
設備導入によって得られる効果などを整理し、
実施計画書や事業効率化計画シートに具体的に落とし込むこと
が重要となります。

特に、

  • フォークリフトなどの荷役設備を導入したい
  • バラ積み・バラ卸しをパレット輸送へ切り替えたい
  • 物流現場の人手不足やドライバーの待機時間を改善したい
  • RFIDや物流管理システムを導入したい
  • 自社の計画が補助対象となるのか分からない
  • 実施計画書の作成方法が分からない

といった事業者様は、早めの準備をおすすめします。

補助金申請に関するご相談は
ミセイ行政書士事務所までお問い合わせください。

大分県内の事業者様を中心に、補助金申請に関するご相談を承っております。

ミセイ行政書士事務所

電話:

097-585-5222

公式情報

制度の詳細や最新の公募資料については、必ず公式ホームページをご確認ください。


標準仕様パレット利用促進支援事業 公式ホームページ

令和8年度 標準仕様パレット利用促進事業事務局
パシフィックコンサルタンツ株式会社
電話:050-5482-3523
受付時間:平日10時~17時

※本記事は令和8年度4次公募の公募要領・申請ガイド等に基づいて作成しています。
制度内容が変更される場合がありますので、申請の際は必ず最新の公募要領・公式情報をご確認ください。

中小物流事業者の労働生産性向上事業費補助金「標準仕様パレット利用促進支援事業」4次公募を案内するミセイ行政書士事務所の画像
令和8年度「標準仕様パレット利用促進支援事業」4次公募。補助率1/2以内、補助上限額は事業Aが500万円、事業Bが1,000万円です。

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