大分県では、「(第3回)令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金」の募集を開始しました。
本補助金は、大分県内の農林水産業の現場における人材の確保・定着を図るため、熱中症対策や作業負担の軽減、働きやすい職場環境の整備に必要な装備・施設の導入費用を支援する制度です。
大型扇風機、エアコン、遮熱・遮光設備、給水機、ミストシャワー、ファン付きウェア、休憩室、シャワー室、労務管理用ソフトウェアなど、農林水産業の就労環境改善につながる幅広い設備・装備が対象となります。
今回の第3回募集の申請期限は、令和8年8月31日(月)17時です。申請を検討されている方は、対象要件や必要書類を早めに確認し、準備を進めることをおすすめします。
ミセイ行政書士事務所では、補助対象要件の確認、事業実施計画書の作成、申請書類の準備など、本補助金の申請をサポートしております。
補助金の概要
令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金は、県内農林水産業の成長産業化に必要となる経営拡大や企業参入を推進するため、人材の確保・定着に役立つ就労環境の整備を支援する補助制度です。
安心して作業に従事できる環境を整備するために必要な装備や施設を導入する事業について、その費用の一部が補助されます。
事業コース
本補助金には、次の2つのコースがあります。
一般コース
一般コースの対象となるのは、過去3か年以内に売上3,000万円以上を達成した県内の農林水産業経営体です。
ただし、売上3,000万円以上を達成した年度に純損失が発生している場合は、申請できないことがあります。また、青色申告を行っていること、継続的な経営が見込まれること、審査基準のポイント要件を満たすことなども必要です。
大規模園芸団地コース
大規模園芸団地コースの対象となるのは、次の要件をすべて満たす経営体です。
- 令和6年度以降に大規模園芸団地で営農を開始している、または営農開始が確実に見込まれること
- 過去3か年以内に売上3,000万円以上を達成している、または今後の達成が見込まれること
- 実施要領に定める大規模園芸団地の要件を満たしていること
補助率・補助上限額
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 一般コース(通常枠) | 2分の1以内 | 100万円 |
| 一般コース(賃上げ枠) | 3分の2以内 | 140万円 |
| 大規模園芸団地コース(通常枠) | 2分の1以内 | 500万円 |
| 大規模園芸団地コース(賃上げ枠) | 3分の2以内 | 670万円 |
※補助金額は、予算の範囲内で千円未満を切り捨てて算定されます。
※総事業費が50万円未満の場合は、補助対象となりません。
賃上げ枠の要件
賃上げ枠を利用する場合は、県への実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が、賃上げ前と比較して1.5%以上増加していることなどの要件があります。
賃上げの対象となるのは、賃上げ前後の賃金台帳提出月において、同じ条件で在籍する従業員です。アルバイトやパートなども対象に含まれます。
また、賃上げ枠の採択には、審査基準において一定以上のポイントを獲得し、賃上げ対象となる常雇いの従業員を1名以上雇用していることが必要です。
補助対象となる装備・施設
主な補助対象となる装備・施設は、次のとおりです。
- 大型扇風機
- 遮熱・遮光設備
- WBGT計
- エアコン
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 給水機
- ミストシャワー
- ファン付きウェア・水冷服
- 農作業機械への日除け屋根
- 労務管理用ソフトウェアの導入費用
- トイレ(仮設を含む)
- 休憩室
- 手洗い場
- シャワー室
- 駐車場(大規模園芸団地コースのみ)
- その他、熱中症防止や高温下での作業負担軽減、就労環境改善に必要な装備・施設として知事が認めるもの
据付費や運搬費なども、対象となる装備・施設の導入に必要な経費として補助対象に含まれる場合があります。
原則として新品が対象ですが、一定の要件を満たし、知事が必要と認めた中古の装備・施設については、対象となる場合があります。
補助対象外となる主な経費
- ほかの助成事業で支援を受けている、または受ける予定の取組に係る経費
- 経費の根拠が明確でなく、履行確認ができない経費
- 装備・施設のリース料やレンタル料
- 振込手数料、代引手数料、両替手数料
- サングラス、パソコン、防寒着など、汎用性が高いもの
導入を予定している装備や施設が補助対象になるか判断が難しい場合は、購入や契約を行う前に、管轄する振興局へ確認することが重要です。
申請期限
令和8年8月31日(月)17時まで
上記は、事業採択申請書類一式の提出期限です。
申請書類の準備には、導入設備の選定、複数事業者からの見積書の取得、事業実施計画書の作成、決算書や審査基準に関する根拠資料の準備などが必要となるため、早めに準備を開始しましょう。
申請に必要となる主な書類
事業採択申請では、主に次の書類を提出します。
- 事業採択申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(交付要綱第2号様式)
- 導入予定の装備・施設の概要が分かるカタログ
- 見積書
- 必要に応じて設計図など
- 直近3年間のうち、売上高が3,000万円を上回った年度の決算書
- 誓約書
- 審査基準の各項目に関する根拠資料
- 大規模園芸団地であることが分かる書類(大規模園芸団地コースの場合)
- その他、大分県が必要と認める書類
審査と採択について
申請された事業は、雇用状況、人材確保の取組、経営者の年齢、経営拡大への意欲、就業規則や有給休暇制度の整備状況、労働保険・社会保険への加入状況など、審査基準に基づいて評価されます。
提出された事業実施計画は総合的に審査され、原則として審査ポイントの高い事業から、予算の範囲内で採択されます。
そのため、申請要件を満たしているだけで必ず採択されるものではありません。事業の必要性や導入効果、雇用の確保・定着につながる理由を、事業実施計画書の中で具体的に説明することが重要です。
申請から補助金交付までの流れ
- 補助対象者・補助対象経費の確認
- 導入する装備・施設の選定
- カタログ、見積書、設計図などの準備
- 事業実施計画書や申請書類の作成
- 主たる事業実施場所を管轄する振興局へ事業採択申請書類を提出
- 審査・採否の決定
- 採択後に交付申請書類を提出
- 交付決定後に契約・発注・事業着手
- 設備・施設の導入と代金の支払い
- 実績報告書の提出
- 完了確認検査・補助金額の確定
- 補助金の請求・受領
補助対象事業への着手は、原則として交付決定後です。交付決定前に契約、発注、購入、工事などを行うと、補助対象外となる可能性があるため注意が必要です。
行政書士による申請サポート
本補助金の申請では、申請書を提出するだけでなく、導入する設備の必要性、人材の確保・定着への効果、今後の経営目標などを事業実施計画書に具体的に記載する必要があります。
また、審査基準に対応する根拠資料の整理や、申請内容と見積書・カタログ・決算書などの整合性を確認することも重要です。
ミセイ行政書士事務所では、次のような申請サポートを行っております。
- 補助対象者の要件確認
- 補助対象となる設備・経費の確認
- 申請コースや通常枠・賃上げ枠の確認
- 事業実施計画書の作成支援
- 審査基準に対応する根拠資料の確認・整理
- 申請書類一式の作成・確認
- 採択後の交付申請や実績報告に関する支援
申請期限直前になると、見積書の取得や必要資料の準備が間に合わない可能性があります。本補助金の利用をご検討中の方は、お早めにご相談ください。
ミセイ行政書士事務所へのお問い合わせ
令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金の申請をご検討中の方は、ミセイ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
お電話の際は、「大分県農林水産業就労環境改善補助金の件」とお伝えいただくと、スムーズに対応できます。
大分県公式ホームページ
制度の詳細、申請様式、提出先、最新の募集情報については、大分県公式ホームページをご確認ください。
(第3回)令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金の募集について(大分県公式ホームページ)
※本記事は、大分県が公表している情報を基に作成しています。募集内容や申請期限などが変更される場合がありますので、申請に当たっては必ず最新の公式情報をご確認ください。
目次
- 補助金の概要
- 事業コース
- 補助率・補助上限額
- 賃上げ枠の要件
- 補助対象となる装備・施設
- 補助対象外となる主な経費
- 申請期限
- 申請に必要となる主な書類
- 審査と採択について
- 申請から補助金交付までの流れ
- 行政書士による申請サポート
- ミセイ行政書士事務所へのお問い合わせ
- 大分県公式ホームページ


