大分県では、県内の農林水産業の現場における人材の確保・定着を促進するため、「令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金」の第2回募集を実施しています。
本補助金は、農業・林業・水産業の現場における熱中症対策や作業負担の軽減、休憩環境の整備などに必要な装備・施設の導入を支援する制度です。
大型扇風機、エアコン、ミストシャワー、空調服・水冷服、トイレ、休憩室、シャワー室、労務管理用ソフトウェアなど、農林水産業従事者の就労環境改善につながる設備が補助対象となります。
第2回募集の申請期限
令和8年7月24日(金曜日)午後5時まで
申請を検討されている方は、見積書や事業実施計画などの準備を早めに進める必要があります。
補助金の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金 |
| 募集区分 | 第2回募集 |
| 目的 | 農林水産業の現場における人材確保・定着を促進するため、安心して作業に従事できる就労環境の整備を支援すること |
| 対象地域 | 大分県内 |
| 提出期限 | 令和8年7月24日(金曜日)午後5時 |
| 提出先 | 事業の主たる実施場所を管轄する大分県の振興局 |
補助対象となるコース
本補助金には、次の2つのコースがあります。
1.一般コース
過去3か年以内に売上3,000万円以上を達成した、大分県内の農林水産業経営体が対象です。
ただし、売上3,000万円以上を達成した年度に純損失が発生していた場合は、原則として申請できません。青色申告を行っていることや、継続的な経営が見込まれることなども要件となります。
2.大規模園芸団地コース
次の要件を満たす経営体が対象です。
- 令和6年度以降に大規模園芸団地で営農を開始していること、または今後営農を開始することが確実に見込まれること
- 過去3か年以内に売上3,000万円以上を達成していること、または今後達成が見込まれること
- 大分県が定める大規模園芸団地の要件を満たしていること
補助率・補助上限額
| コース | 申請枠 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 一般コース | 通常枠 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 賃上げ枠 | 3分の2以内 | 140万円 | |
| 大規模園芸団地コース | 通常枠 | 2分の1以内 | 500万円 |
| 賃上げ枠 | 3分の2以内 | 670万円 |
なお、総事業費が50万円未満の場合は補助対象外となります。また、補助金額は予算の範囲内で決定され、1,000円未満は切り捨てとなります。
賃上げ枠の主な要件
賃上げ枠を利用するためには、実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が、賃上げ前と比較して1.5%以上増加している必要があります。
賃上げの対象となる時期は、事業実施年度の4月1日から実績報告前の直近1か月までです。
また、賃上げ枠で採択されるためには、原則として次の条件を満たす必要があります。
- 審査基準による点数が15点以上であること
- 賃上げの対象となる常雇いの従業員を1名以上雇用していること
- 賃上げ前後の賃金台帳などを提出できること
注意事項
残業代、賞与、各種手当、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金などは、賃上げ率の計算対象から除かれます。賃上げ枠を利用する場合は、事前に計算方法を確認することが重要です。
補助対象となる装備・施設
人材の確保・定着に向けた就労環境改善に必要な、次のような装備・施設の導入経費が対象となります。
| 区分 | 主な補助対象 |
|---|---|
| 暑熱・熱中症対策 | 大型扇風機、遮熱・遮光設備、WBGT計、エアコン、給水機、ミストシャワー、空調服・水冷服など |
| 食品・飲料等の保管 | 冷蔵庫、冷凍庫など |
| 農作業環境の改善 | 農作業機械への後付けの日除け屋根など |
| 労務管理 | 労務管理用ソフトウェアの導入費用 |
| 福利厚生・衛生設備 | トイレ(仮設を含む)、休憩室、手洗い場、シャワー室など |
| 大規模園芸団地 | 駐車場など(大規模園芸団地コースのみ) |
| その他 | 熱中症防止、高温下での作業負担軽減、就労環境改善に必要な装備・施設として大分県知事が認めるもの |
その他の装備・施設について申請する場合は、その設備が就労環境の改善に必要であることを説明する導入理由書の提出が必要です。
補助対象経費の主な条件
- 就労環境の改善や人材の定着促進に必要な装備・施設であること
- 原則として新品であること
- 据付費や運搬費なども補助対象となり得ること
- 購入先の選定に当たり、原則として3者以上から見積書を取得すること
- 交付決定前に発注・契約・購入を行わないこと
一定の条件を満たす中古装備・施設については、大分県知事が必要と認めた場合に限り、補助対象となることがあります。
補助対象外となる主な経費
次のような経費は、原則として補助対象になりません。
- 他の補助金や助成制度による支援を受けている、または受ける予定の経費
- 経費の根拠が不明確で、履行確認ができない経費
- 装備・施設のリース料またはレンタル料
- 振込手数料、代引手数料、両替手数料
- サングラス、パソコン、防寒着など、汎用性が高いもの
審査・採択について
本補助金は、申請すれば必ず交付されるものではありません。提出された事業実施計画は、所定の審査基準により評価され、点数の高い事業から予算の範囲内で採択されます。
一般コースでは、審査基準による点数が10点以上であることが申請要件の一つです。賃上げ枠については、原則として15点以上が必要です。
主な審査項目は、次のとおりです。
- 事業実施年度に新たな雇用を予定しているか
- 現在、常雇いや臨時雇いの従業員を雇用しているか
- スポットワークや農福連携等を活用しているか
- 経営者が50歳未満であるか
- 規模拡大や経営多角化を予定しているか
- GAP認証を取得しているか
- 就業規則、有給休暇制度、定期昇給制度、育児休業制度を整備しているか
- 労働保険・社会保険に加入しているか
申請前の確認が重要です
導入したい設備が補助対象であっても、審査点数が申請要件に達していない場合や、必要書類を用意できない場合には申請できないことがあります。設備を発注する前に、対象要件と審査点数を確認しましょう。
事業採択申請に必要な主な書類
事業採択申請では、主に次の書類を提出します。
- 事業採択申請書
- 事業実施計画
- 導入予定の装備・施設の概要が分かるカタログ
- 見積書、設計図等
- 直近3年間のうち、売上高が3,000万円を上回った年度の決算書
- 誓約書
- 審査基準に該当することを証明する根拠資料
- 大規模園芸団地であることが分かる書類(大規模園芸団地コースの場合)
- その他、大分県が必要と認める書類
採択された場合には、別途、補助金の交付申請書や事業実施計画書などの提出が必要です。
申請から補助金交付までの流れ
- 対象要件と審査点数の確認
- 導入設備の選定・見積書の取得
- 事業採択申請書類の作成・提出
- 大分県による審査・採択決定
- 補助金交付申請
- 交付決定
- 設備の発注・契約・導入
- 完了届・実績報告書の提出
- 完了確認検査・補助金額の確定
- 補助金の請求・受領
交付決定前の発注・契約にご注意ください
補助事業への着手は、原則として大分県から補助金の交付決定を受けた後に行います。交付決定前に発注・契約・購入した設備は、補助対象外となる可能性があります。
採択後・事業完了後の注意点
本補助金は、申請して採択されれば終了するものではありません。採択後も、次のような手続や管理が必要です。
- 設備の発注・契約後に着手届を提出すること
- 事業内容や経費を変更する場合は、事前に変更承認を受けること
- 事業完了後に完了届と実績報告書を提出すること
- 請求書、領収書、納品書、振込記録、写真等を保存すること
- 取得した財産を適切に管理すること
- 補助事業に関する証拠書類を所定の期間保存すること
- 事業実施翌年度から3年間、年次報告を行うこと
施設を整備した場合は、天災に対する補償を含む火災保険への加入や、盗難防止対策などが必要になる場合があります。
行政書士による申請サポート
本補助金の申請では、単に申請書へ設備名や金額を記入するだけではなく、次のような点を整理する必要があります。
- 申請者が補助対象者の要件を満たしているか
- 導入設備が就労環境の改善にどのようにつながるか
- 設備導入によって人材の確保・定着にどのような効果があるか
- 経営規模や売上、雇用状況をどのように事業計画へ反映するか
- 審査基準のどの項目に該当し、何点を確保できるか
- 見積書や決算書、就業規則などの根拠資料を準備できるか
ミセイ行政書士事務所では、大分県内の農業者、林業者、水産業者、農林水産業法人等を対象に、補助対象要件の確認、審査点数の確認、事業実施計画の作成、申請書類の整備などをサポートいたします。
導入予定の設備が補助対象となるか分からない場合や、申請に必要な書類の整理にお困りの場合は、お早めにご相談ください。
大分県農林水産業就労環境改善補助金の申請をご検討中の方へ
申請期限直前になると、複数の見積書や決算書、審査項目の根拠資料などをそろえることが難しくなる場合があります。
申請をご検討中の方は、設備を発注する前にミセイ行政書士事務所へご相談ください。
公式ページはこちら
制度の詳細、最新情報、交付要綱、実施要領、申請様式については、大分県の公式ページをご確認ください。
補助金申請に関するお問い合わせ
大分県農林水産業就労環境改善補助金の申請については、ミセイ行政書士事務所へお問い合わせください。
ミセイ行政書士事務所
固定電話:097-585-5222
携帯電話:090-6427-5616
目次
※本記事は、令和8年7月13日時点で公表されている情報をもとに作成しています。募集内容や申請期限等が変更される場合がありますので、申請に当たっては必ず大分県の公式ページ、交付要綱及び実施要領をご確認ください。

