津久見市海運事業者物価高騰対策事業継続支援金

原油価格や物価の高騰により、海運事業者を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が続いています。

津久見市では、原油価格高騰などの影響を受けている市内の海運事業者に対し、事業継続を支援するため、
「津久見市海運事業者物価高騰対策事業継続支援金」を交付しています。

対象となる事業者は、保有している船舶の区分に応じて、
大型船舶保有事業者は100万円、小型船舶を3隻以上保有する事業者は30万円の支援を受けられる可能性があります。

ミセイ行政書士事務所では、補助金・支援金の対象要件の確認、必要書類の整理、申請書類の作成などをサポートしております。
津久見市内で海運事業を営まれている事業者様は、お気軽にご相談ください。

津久見市海運事業者物価高騰対策事業継続支援金とは

津久見市海運事業者物価高騰対策事業継続支援金は、原油価格高騰などの影響により、事業活動に大きな影響を受けている海運事業者に対し、支援金を交付する制度です。

支援金の交付を受けるためには、津久見市内に主たる事業所を有していることや、海上運送法・内航海運業法に基づく必要な手続きを行っていることなど、所定の要件を満たす必要があります。

支援金の交付額

支援金額は、保有する船舶の区分により、次のとおり定められています。

船舶の区分 支援金額
大型船舶保有事業者 100万円
3隻以上の小型船舶を保有する事業者 30万円
注意事項
大型船舶と小型船舶の両方が対象となる場合でも、支援金の交付額は100万円が上限です。

交付対象となる事業者

津久見市内に本社・支社などの主たる事業所を有する中小企業者で、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和8年1月1日時点で、海上運送法または内航海運業法に基づく必要な手続きを行い、主たる事業として海運事業を営んでいること
  2. 大型船舶については、内航海運業法に基づく登録または届出を行い、船舶の維持運行に必要な経費を自社で負担していること
  3. 小型船舶については、海上運送法第20条第2項および同法施行規則第22条の規定による届出を行い、小型船舶を3隻以上保有していること
  4. 津久見市税の滞納がないこと
  5. その他、津久見市が定める要件を満たしていること
対象になるか判断が難しい場合
営業所や事業所の所在地、海運事業に関する登録・届出の状況、船舶の保有状況などによって、対象となるかどうかが判断されます。申請前に要件を確認することが重要です。

大型船舶の要件

本支援金における大型船舶とは、次の要件を満たす船舶です。

  • 総トン数20トン以上の船舶であること
  • 船舶法に基づく船舶登記および船舶登録を受けていること
  • 船舶国籍証書または仮船舶国籍証書を受有していること

また、船舶の維持運行に必要な経費を、申請者自身が負担していることを証明する書類が必要です。

小型船舶の要件

本支援金における小型船舶とは、次の要件を満たす船舶です。

  • 総トン数20トン未満の船舶であること
  • 「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、小型船舶登録原簿に登録されていること
  • 対象となる小型船舶を3隻以上保有していること
  • 海上運送法に基づく所定の届出を行っていること

小型船舶については、日本小型船舶検査機構が発行した船舶検査証書の写しを提出する必要があります。

申請に必要な書類

申請に必要な主な書類は、次のとおりです。

すべての申請者に共通する書類

  • 津久見市海運事業者物価高騰対策支援金申請書兼請求書(第1号様式)
  • 船舶一覧表(第2号様式)
  • 海運事業のために必要な登録または届出を行ったことが分かる書類の写し
  • 船名が確認できる船舶の写真

大型船舶保有事業者の追加書類

  • 船舶国籍証書の写し
  • 船舶の維持運行に必要な経費を、自社で負担していることを証明できる書類

小型船舶保有事業者の追加書類

  • 日本小型船舶検査機構が発行した船舶検査証書の写し
書類の不足にご注意ください
保有船舶の区分によって提出書類が異なります。また、船舶の写真については、船名が確認できるように撮影する必要があります。

申請方法

必要書類を揃え、津久見市役所の担当窓口へ郵送または持参により提出します。

申請書などの様式は、津久見市の公式ホームページからダウンロードできます。


津久見市の公式ページを確認する

申請期限

申請期限
令和8年10月30日(金)まで

申請期限までに、必要書類を揃えて提出する必要があります。

登録・届出書類や船舶関係書類の確認に時間を要する可能性がありますので、申請を検討されている事業者様は、早めに準備を始めることをおすすめします。

津久見市の申請・問い合わせ先

津久見市役所 商工観光・定住推進課
〒879-2435
大分県津久見市宮本町20番15号
電話:
0972-82-9542

行政書士に申請を依頼するメリット

本支援金の申請では、単に申請書を提出するだけでなく、海運事業に関する登録・届出の状況や、保有船舶の種類・隻数などを確認する必要があります。

行政書士に依頼することで、次のようなサポートを受けることができます。

  • 申請対象となる事業者かどうかの確認
  • 大型船舶・小型船舶の区分の確認
  • 必要な登録・届出書類の整理
  • 申請書兼請求書や船舶一覧表の作成支援
  • 添付書類の不足や記載漏れの防止
  • 申請手続に関する津久見市との確認

事業を継続しながら申請書類を準備することは、事業者様にとって大きな負担となる場合があります。

ミセイ行政書士事務所では、事業者様が本業に専念できるよう、補助金・支援金の申請手続きをサポートいたします。

申請を検討されている事業者様へ

津久見市内で海運事業を営み、次のような状況に該当する事業者様は、本支援金の対象となる可能性があります。

  • 津久見市内に本社・支社などの主たる事業所がある
  • 大型船舶を保有し、維持運行費用を自社で負担している
  • 小型船舶を3隻以上保有している
  • 海運事業に必要な登録または届出を行っている
  • 申請書の作成や必要書類の整理に不安がある

対象となるかどうか分からない段階でもご相談いただけます。

ミセイ行政書士事務所へご相談ください

ミセイ行政書士事務所では、補助金・支援金申請に関するご相談を承っております。

「自社が対象になるか確認したい」
「どの書類を準備すればよいか分からない」
「申請書類の作成を専門家に任せたい」

このような事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

ミセイ行政書士事務所

特定行政書士・海事代理士 御姓啓二

固定電話:

097-585-5222

携帯電話:

090-6427-5616


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この記事の目次

※本記事は、津久見市が公表している情報を基に作成しています。制度の内容、申請様式、受付状況などは変更される場合があります。申請の際は、必ず津久見市の公式ホームページで最新情報をご確認ください。

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