【申請期限延長・最大50万円】令和8年度 大分市中小企業等賃金引上げ奨励金|11月30日まで受付

大分市では、従業員の賃金引上げを実施した市内の中小企業や個人事業主等を対象に、最大50万円の奨励金を交付しています。

このたび、「令和8年度 大分市中小企業等賃金引上げ奨励金」の前期申請受付期間が延長され、申請期限が令和8年9月30日(水)から令和8年11月30日(月)までとなりました。

本制度は、物価高騰や人手不足などの影響を受ける中小企業等が、従業員の生活水準の維持や人材確保のために実施する賃金引上げを支援するものです。

正規従業員については基本給を2.0%以上引き上げた場合に1人当たり5万円、非正規従業員については時給の引上げ額に応じて1人当たり1万5,000円または3万円が交付されます。

ただし、対象となる賃金引上げには一定の条件があり、引上げ後の賃金を3か月以上連続して支給していることなどが必要です。

大分市内で従業員の賃上げを実施した事業者の方は、本制度の対象となる可能性がありますので、ぜひご確認ください。

1.大分市中小企業等賃金引上げ奨励金とは

大分市中小企業等賃金引上げ奨励金は、労働力不足や物価高騰等の影響を受ける市内中小企業等に対し、持続的な賃金引上げを促進するために交付される奨励金です。

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されており、従業員の賃金引上げに取り組む事業者の負担軽減を図ることを目的としています。

制度名 大分市中小企業等賃金引上げ奨励金
実施主体 大分市
対象者 大分市内に事業所を有する中小企業者・個人事業主等
交付上限額 1事業者当たり最大50万円
賃上げ対象期間 令和8年1月1日~令和8年12月31日
前期申請期限 令和8年11月30日(月)
後期受付期間 令和8年12月1日(火)~令和9年1月29日(金)

2.交付対象となる事業者

交付対象となるのは、次のいずれかに該当する事業者です。

  • 大分市内に本社・本店・支店・事務所等を有する中小企業者
  • 大分市内に事業所を有する個人事業主
  • 大分市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人、公益法人、協同組合等で所定の要件を満たす法人

中小企業者の範囲は、原則として中小企業基本法に基づき、業種ごとに資本金または従業員数によって判断されます。

業種 資本金 従業員数
製造業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

※資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。大企業から一定以上の出資を受けている「みなし大企業」などは対象外です。

また、市税を滞納している事業者や、従業員に最低賃金を下回る賃金を支給している事業者なども対象となりません。

3.対象となる従業員

本制度では、申請日時点で事業者に雇用されており、大分市内に住所を有する従業員が対象となります。

正規従業員

期間の定めのない雇用契約により雇用され、雇用保険および厚生年金保険に加入している従業員です。

非正規従業員

正規従業員以外で、週20時間以上勤務し、雇用保険に加入している従業員が対象です。

なお、会社役員や個人事業主本人などは原則として対象となりません。兼務役員や家族従業員については、実際の雇用状況や加入要件等により判断されます。

事業所が大分市内にあっても、対象従業員の住所が大分市外の場合は、その従業員は奨励金の算定対象にならない点に注意が必要です。

4.賃上げの要件と奨励金額

本制度では、従業員の雇用区分に応じて必要な賃上げ率・賃上げ額が定められています。

従業員区分 賃上げ要件 交付額
正規従業員 基本給2.0%以上 5万円/人
非正規従業員 時給20円以上40円未満 1万5,000円/人
非正規従業員 時給40円以上 3万円/人

※定期昇給分や最低賃金への引上げ分を除くなど、算定上の条件があります。

※1事業者当たりの交付上限額は50万円で、申請は1年度につき1回限りです。

交付額の計算例

例えば、正規従業員5人について、それぞれ基本給を2.0%以上引き上げ、その他の要件も満たした場合、5万円×5人で合計25万円の奨励金が交付される計算となります。

正規従業員8人と、時給40円以上の引上げを実施した非正規従業員4人が対象となる場合は、5万円×8人+3万円×4人で合計52万円となりますが、交付上限額が50万円のため、奨励金額は50万円となります。

5.賃上げ対象期間と3か月の支給要件

対象となる賃上げ期間は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までです。

この期間内に要件を満たす賃金引上げを実施し、引上げ後の賃金を3か月以上連続して支給している必要があります。

例えば、令和8年9月から基本給を引き上げた場合でも、それだけで直ちに申請できるわけではありません。引上げ後の賃金について3か月分の支給実績が必要です。

また、賃上げ実施日の判断には、給与の支払日ではなく、賃上げの対象となる労働期間が関係します。給与が翌月払いの場合などは特に注意してください。

令和8年12月31日までに3か月分の支給実績を満たす必要がありますので、年末に賃上げを実施した場合、今回の奨励金の対象とならない可能性があります。

6.定期昇給とベースアップの違い

今回の奨励金で特に注意したいのが、「定期昇給」と「ベースアップ」の違いです。

例えば、勤続年数や人事評価に応じて就業規則や雇用契約等にあらかじめ定められている昇給は、原則として定期昇給に該当し、奨励金の対象となる賃上げ額には含まれません。

一方、物価上昇への対応、会社の業績、一般的な賃金水準の上昇などを理由として、従業員の基本給を引き上げる「ベースアップ」は、対象となる可能性があります。

なお、賞与や役職手当などの各種手当は、原則として今回の賃上げ算定に含まれません。

最低賃金の改定に伴う賃金引上げについても、最低賃金を上回る部分などの判断が必要となりますので、詳細は大分市の申請ガイドラインおよびQ&Aで確認してください。

7.申請期間と申請方法

令和8年度の申請受付は、前期と後期に分けて実施されています。

区分 申請受付期間
前期(延長後) 令和8年11月30日(月)まで
後期 令和8年12月1日(火)~令和9年1月29日(金)

申請は原則として、大分市ホームページの電子申請フォームから行います。

電子申請が難しい場合には、郵送や窓口での申請も可能です。郵送の場合は申請期限日必着となります。

なお、前期延長期間中は、大分市役所第2庁舎1階の申請サポート窓口は開設されません。書類を直接持参する場合は、大分市役所本庁舎9階の商工労政課が提出先となります。

申請受付は先着順であり、予算上限に達した場合には期間内であっても受付終了となるため、早めの確認をおすすめします。

電子申請については、以下のページをご確認ください。

大分市中小企業等賃金引上げ奨励金 電子申請フォームはこちら

8.申請に必要な書類

申請に当たっては、主に次の書類が必要となります。

  1. 奨励金交付申請書(様式第1号)※電子申請の場合は不要
  2. 賃金引上げ算定表(様式第2号)
  3. 法人の場合は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主の場合は令和7年分の確定申告書(第一表)の写し等
  4. 対象従業員の労働条件通知書または雇用契約書の写し
  5. 賃上げ前後の基本給単価と、賃上げ後の3か月以上の支給実績が確認できる賃金台帳等の写し
  6. 非正規従業員の場合は雇用保険被保険者証等の写し
  7. 誓約書兼同意書(様式第3号)※電子申請の場合は不要
  8. 市税完納証明書
  9. 振込先口座が確認できる通帳等の写し

申請内容や従業員の雇用形態によって、必要となる書類が異なる場合があります。

特に賃金台帳については、賃上げ前後の基本給単価だけでなく、引上げ後の賃金が3か月以上連続して支給されていることが確認できる必要があります。

9.申請前に確認したい注意点

申請を検討する際には、次の点を事前に確認しておくことが重要です。

  • 対象となる従業員が大分市内に住所を有しているか。
  • 正規従業員・非正規従業員それぞれの雇用保険等の加入要件を満たしているか。
  • 賃上げが定期昇給分を除いた基本給の引上げに該当するか。
  • 賃上げ後の賃金を3か月以上連続して支給しているか。
  • 賃上げ前後の給与が、それぞれの支給時点で適用される最低賃金を下回っていないか。
  • 申請時点で市税の滞納がないか。
  • 必要書類がそろっているか。

また、従業員全員が賃上げ要件を満たしている必要はありません。要件を満たす従業員について、奨励金額を算定する制度となっています。

対象となるかどうか判断が難しい場合は、申請前に大分市の担当窓口へ確認することをおすすめします。

10.公式情報・問い合わせ先

制度の詳細、最新の受付状況、交付要綱、申請ガイドライン、Q&A、申請様式等については、大分市の公式ホームページをご確認ください。

大分市公式ホームページ「賃上げした中小企業等に奨励金を交付します」

大分市中小企業等賃上げ奨励金コールセンター
電話番号:097-594-5678
受付時間:平日9時00分~17時15分

※本記事は令和8年10月公表の資料を基に作成しています。制度内容や受付状況が変更される場合がありますので、申請時には必ず公式情報をご確認ください。

11.ミセイ行政書士事務所へご相談ください

ミセイ行政書士事務所では、大分市を中心に、大分県内の中小企業や個人事業主の皆様を対象として、各種補助金・奨励金制度に関する情報提供や申請書類についてのご相談を承っております。

今回の大分市中小企業等賃金引上げ奨励金についても、制度の概要や必要書類、申請に当たっての確認事項などについてご相談いただけます。

なお、労働社会保険諸法令に基づく手続や、就業規則の作成・変更など、他の専門資格の業務に該当する事項については、当事務所の業務範囲を踏まえて対応いたします。

「従業員の賃金を引き上げたが対象になるか分からない」「どのような書類を準備すればよいか知りたい」といった場合も、お気軽にお問い合わせください。

ミセイ行政書士事務所
大分県大分市王子南町5-27
ユナイテッドクリエーションビル309

固定電話:097-585-5222
携帯電話:090-6427-5616
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大分市内の中小企業・個人事業主の皆様からのご相談をお待ちしております。


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