【日田市】新規創業・事業承継支援事業補助金|創業・事業承継に最大100万円【令和8年度】

こんにちは。大分市のミセイ行政書士事務所です。

日田市では、市内で新たに創業する方や、市内の事業所を承継する方を対象として、「日田市新規創業・事業承継支援事業補助金」を実施しています。

この補助金は、新規創業時に必要となる費用の一部を助成して創業時の負担を軽減するとともに、市内事業所の事業承継を促進し、地域産業の振興や経済の活性化、廃業の防止を図る制度です。

補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は100万円です。

令和8年度は令和8年5月1日から公募されており、審査会は申請があり次第開催されます。予算がなくなり次第終了となるため、日田市内で創業や事業承継を検討している方は早めの準備をおすすめします。

日田市で新規創業・事業承継を予定している方へ
店舗・事業所の改修や事業に必要な機械設備の導入などが補助対象となる可能性があります。
申請前には、日田市商工労政課への事前相談に加え、日田市ビジネスサポートセンターで事業計画について相談・支援を受ける必要があります。
ミセイ行政書士事務所では、補助対象となるかの確認や事業計画書・申請書類の作成などをサポートしています。

制度の概要

日田市新規創業・事業承継支援事業補助金は、日田市内における新規創業や事業承継を支援する制度です。

新規創業時に必要となる費用を助成することで創業時の負担を軽減するとともに、市内事業所の事業承継を支援することで、市内での創業促進や廃業防止、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

制度名 令和8年度 日田市新規創業・事業承継支援事業補助金
対象地域 大分県日田市
補助率 補助対象経費の1/2以内
補助上限額 100万円
公募開始 令和8年5月1日
申請期限 予算がなくなり次第終了

補助対象となる方・対象業種

補助対象となる方

主な要件は次のとおりです。

  • 日田市内に住所を有し、日田市内で新規創業する個人
  • 日田市内に住所を有し、日田市内の事業所において事業を承継する方
  • 市税を完納していること
  • 補助金の交付を受けてから5年以上継続して日田市内で事業を行う予定であること
  • 商工会議所、商工会、商店街その他の商工団体関係者と協調し、地域の活性化や商業振興に取り組むこと

補助対象外となる主なケース

  • 個人事業主が法人となる「法人成り」
  • 廃業後1年以上経過していない場合
  • 市外に本社、本店または主たる事業所を有する法人
  • 過去に本事業または類似制度による補助を受けた者が行う事業
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  • 風俗営業に該当する事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 政治的または宗教的活動を目的とする事業
  • その他、市長が不適当と認める事業

対象となる主な業種

日本標準産業分類に定める次の業種が対象とされています。

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 卸売業・小売業
  • 金融業・保険業
  • 不動産業・物品賃貸業
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 宿泊業・飲食サービス業
  • 生活関連サービス業・娯楽業
  • 教育・学習支援業
  • 医療・福祉
  • サービス業(他に分類されないもの)

補助対象経費・補助率・上限額

補助対象となる主な経費

経費区分 主な内容
事業所整備費 事業所の新設・改修に伴う外装工事または内装工事費用
機械設備費 機械・設備の導入にかかる費用
法人登記等にかかる経費 開業や法人設立に伴う司法書士等に支払う申請書類等の作成にかかる経費
※上限10万円
事業承継に要する経費 事業承継に伴う申請書類等の作成にかかる経費、事業承継計画の作成にかかる経費
※上限10万円

住居兼事務所の場合、事業所整備費として補助対象になるのは、事務所専有部分にかかる整備費用に限られます。

機械設備費の主な条件

機械設備費については、次のような条件があります。

  • 取得価格が10万円以上であること
  • 耐用年数が1年以上であること
  • 日田市の償却資産台帳に登録されるものであること
  • 個人間売買やオークションにより導入するものではないこと

また、汎用性があり、補助事業以外にも使用できるものは原則として補助対象外です。

例として、次のようなものが挙げられています。

  • パソコン
  • プリンター
  • タブレット端末
  • スマートフォン
  • ソフトウェア
  • 家具・家電
  • 書籍など

ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものについては、対象となる場合があります。

補助率・補助上限額

補助率 補助対象経費の1/2以内
補助上限額 100万円

補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

例えば、補助対象経費が200万円の場合、補助率2分の1で計算すると、最大100万円の補助を受けられる可能性があります。

申請前に確認したい重要な要件

交付決定前の工事・発注に注意

重要
交付決定を受ける前に工事へ着手している場合は、補助対象となりません。
補助対象となるのは、本補助金の交付決定日から補助対象事業完了日までの契約・発注・納品等により発生した経費です。

補助金を利用する予定がある場合には、交付決定を受ける前に工事を開始したり、機械設備を発注・購入したりしないよう注意が必要です。

事前相談・ビジネスサポートセンターでの支援

本補助金では、申請予定の方は事業計画等の作成前に日田市商工労政課へ相談することとされています。

さらに、申請書を提出する前に、市が設置する事業者向け経営相談所「日田市ビジネスサポートセンター」で、事業計画について相談・支援を受ける必要があります。

日田市ビジネスサポートセンターから市へ支援経過書が提出されます。

相談や事業計画の作成、申請に必要な書類の準備には一定の期間を要するため、余裕をもって準備を進めることが重要です。

審査会・プレゼンテーション

事業所整備費または機械設備費を申請する場合には、外部専門家を交えた審査委員会による審査を受けます。

提出した申請書類に基づき、開業に対する意欲や店舗の特徴などについてプレゼンテーションを行います。

主な評価基準は次のとおりです。

  • 現状分析:需要や課題などの現状分析ができているか
  • 事業コンセプト:事業方針やセールスポイント
  • 事業計画:事業が持続可能な資金計画になっているか
  • 投資計画:おおむね5年以内で初期投資を回収する投資計画になっているか
  • 地域との連携:地域ならではの地域資源の活用や関係者との連携が図られているか
  • 周辺への波及効果:他の店舗や住民、地域への波及効果が期待できるか

単に設備や店舗改修の必要性だけではなく、事業の強み、顧客ニーズ、資金計画、投資回収、地域との連携などを具体的に整理しておくことが重要です。

主な申請書類

申請にあたっては、主に次の書類を準備します。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書No.1・No.2(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 誓約書(様式第4号)
  • 保証人の印鑑登録証明書
  • 暴力団等でない旨の誓約書(様式第5号)
  • 補助対象経費にかかる見積書の写し
  • 事業費及び補助対象経費内訳表(様式第13号)
  • 市税の「滞納のない証明書」
  • 事業所の場所が分かる地図

事業所整備費を補助対象経費として申請する場合には、さらに次のような書類が必要です。

  • 改修の承諾についてのお願い及び承諾書
  • 対象物件の着手前写真
  • 工事の概要が分かる図面等

また、事業承継枠の場合には、次の書類なども必要となります。

  • ローカルベンチマークシート
  • 事業承継計画書

申請から補助金交付までの流れ

  1. 日田市商工労政課へ事前相談
  2. 日田市ビジネスサポートセンターで事業計画の相談・支援
  3. 申請書類一式を商工労政課へ提出
  4. 商工労政課による書類確認
  5. 審査委員会でのプレゼンテーション・審査
    ※事業所整備費・機械設備費を申請する場合
  6. 審査結果の通知
  7. 交付決定
  8. 改修工事・機械設備導入等の事業着手
  9. 実績報告書・必要書類の提出
  10. 補助金額の確定
  11. 補助金請求書・必要書類の提出
  12. 補助金交付

補助金は精算払いです

本補助金は、交付決定された時点で補助金が支払われるものではありません。

事業実施後に実績報告を行い、補助金額の確定通知を受けた後に補助金を請求する精算払いとなっています。

そのため、工事費や設備購入費などについて、補助金が入金されるまでの資金を準備しておく必要があります。

5年以上の事業継続が必要です

補助金の交付を受けた場合には、5年以上継続して日田市内で事業を行うことが要件となっています。

5年未満で廃業した場合などには、補助金の全部または一部の返還を求められる場合があります。

また、営業開始から1年経過後には事業成果書の提出が必要です。

令和8年度の申請期間

令和8年度 公募
令和8年5月1日から受付開始
予算がなくなり次第終了

審査会は申請があり次第開催されます。

日田市ビジネスサポートセンターでの相談や申請書類の準備には期間を要するため、早めに商工労政課へ相談することをおすすめします。

ミセイ行政書士事務所の申請サポート

日田市新規創業・事業承継支援事業補助金では、交付申請書だけでなく、事業計画書、収支予算書、補助対象経費内訳表など複数の書類を準備する必要があります。

特に事業所整備費や機械設備費を申請する場合には、審査委員会によるプレゼンテーション審査が行われるため、事業内容、顧客ニーズ、資金計画、投資効果、地域への波及効果などを整理することが重要です。

ミセイ行政書士事務所では、補助金申請に関して、

  • 補助対象となるかの確認
  • 申請要件の整理
  • 事業計画書の作成支援
  • 申請書類の作成
  • 収支計画・補助対象経費の整理
  • 見積書など必要書類の整理
  • 採択後の実績報告等に関するサポート

などを行っています。

「日田市で新しく事業を始めたい」
「店舗改修や設備導入に補助金を利用したい」
「事業承継を予定している」
「事業計画書をどのように作ればよいか分からない」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

公式情報・制度のお問い合わせ先

制度の詳細、最新の募集状況、申請様式については、必ず日田市公式ホームページをご確認ください。

▶ 日田市「新規創業・事業承継支援事業補助金」公式ページはこちら


▶ 大分県の補助金一覧【令和8年度最新版】はこちら

▶ 日田市の補助金一覧はこちら

お問い合わせ

日田市での新規創業・事業承継や、補助金申請書類の作成をご検討中の方は、ミセイ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

ミセイ行政書士事務所
固定電話:097-585-5222
携帯電話:090-6427-5616

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日田市新規創業・事業承継支援事業補助金の案内画像。補助率2分の1以内、最大100万円を支援
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