令和8年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業)グリーンスローモビリティ等導入促進事業」の公募が行われています。
本事業は、地域交通の脱炭素化と地域課題の同時解決を目的として、グリーンスローモビリティ等の車両導入を支援する補助事業です。
グリーンスローモビリティとは、時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスです。
地域交通の維持・確保、高齢化対策、観光振興など、地域が抱える課題の解決と脱炭素化を同時に進める取組が対象となります。
・民間企業も申請対象となります。
・補助率は補助対象経費の2分の1以下です。
・車両本体については、1台当たり200万円が補助金交付額の上限です。
・単なる電動車両の導入ではなく、地域交通の脱炭素化と地域課題の同時解決が求められます。
・CO2削減効果について、具体的な算出根拠を示す必要があります。
1.グリーンスローモビリティ等導入促進事業とは
本補助金は、地域交通の脱炭素化と地域課題の同時解決を目的として、グリーンスローモビリティ等の車両を導入する事業を支援するものです。
事業の実施によって、再生可能エネルギーの積極利用等を通じたエネルギー起源二酸化炭素の排出削減を図ることが重要とされています。
そのため、申請時には事業の具体的な計画だけでなく、CO2削減量について、その算出過程や根拠、考え方を明確にする必要があります。
2.補助対象となる事業の主な要件
補助対象となるためには、基本的な要件に加えて、本事業について定められた各要件を満たす必要があります。
主な基本要件
- 補助事業を行うための実績・能力・実施体制を有していること
- 事業内容、事業効果、経費内訳、資金計画等について、明確な根拠に基づいて示されていること
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること
- 本事業で導入する設備等について、国から他の補助金等を受けていないこと
グリーンスローモビリティ等導入事業の主な要件
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減効果を定量的に示し、その算出根拠が明確かつ妥当であること
- 地域交通の脱炭素化だけでなく、地域交通の維持・確保、高齢化対策、観光振興等の地域課題を同時に解決する事業であること
- 走行経路に公道が含まれていること
- 設備導入時及び導入後の持続的な運営体制・維持管理体制等が明確であること
- 車両導入時に安全走行教育を受けている、または受ける予定があること
- 公道の走行や乗降場所等について、所管の警察署、地方運輸局、道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けている、またはその見込みがあること
- 車両運行における危機管理体制が整えられていること
警察署、地方運輸局、道路管理者等との調整については、遅くとも交付決定までに終えている必要があります。
車両を購入するだけで申請できる補助金ではありませんので、早い段階から事業全体の計画を整理しておくことが重要です。
3.補助対象となる応募者
公募要領では、主に次の法人・団体が応募対象とされています。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 民間企業 | 対象(ファイナンスリースにより設備等を提供する民間企業を含む) |
| 地方公共団体 | 対象(一定の除外要件あり) |
| 一般社団法人・一般財団法人 | 対象 |
| NPO法人 | 対象 |
| その他 | 道路運送法施行規則に定める一定の者、その他環境大臣の承認を経て協会が認める者 |
複数の事業者が共同で事業を行う場合には、代表事業者と共同事業者による共同申請も可能です。
ただし、参加するすべての事業者が応募者の要件を満たす必要があります。
4.補助率・補助上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以下 |
| 車両本体 | 1台当たり補助金交付額200万円を上限 |
なお、実際の補助金額は、補助対象経費や基準額等に基づいて算定されます。
5.主な補助対象設備
補助対象設備は、事業に必要な最低限の設備であり、当該事業のみに利用する実用段階のものに限られます。
| 補助対象設備 | 概要 |
|---|---|
| 車両 | グリーンスローモビリティの車両要件を満たし、協会が登録・公開している車両 |
| エンクロージャー・レインガード・レインカバー等 | 雨や風をしのぐことができる設備等 |
| 充電設備 | コンセントや配電盤の改修等を含む設備 |
補助対象設備に該当する場合でも、事業そのものが公募要領に定められた要件を満たさない場合には補助対象外となります。
6.補助事業の実施期間
補助事業の実施期間は単年度とされており、
交付決定日から令和9年2月28日までに事業を完了する必要があります。
公募要領では、原則として交付決定日前に発注等を行った経費については補助対象となりません。
採択・交付決定を待たずに車両や設備等を発注しないよう注意が必要です。
7.公募期間
今回の公募については、公募期間が延長されています。
申請では、事業内容、CO2削減効果、経費、資金計画、運営体制、関係機関との調整状況などを整理する必要があります。
申請を検討されている場合は、期限直前ではなく、できる限り早めに準備を開始することをおすすめします。
8.採択後・事業完了後にも手続があります
本補助金は、採択されれば手続がすべて終了するわけではありません。
交付決定後は、交付規程等に従って適正に事業を実施し、補助事業により取得した財産についても適切に管理する必要があります。
さらに、事業完了後も二酸化炭素削減効果について報告が求められます。
実施要領では、補助事業完了年度の翌年度から3年間、毎年度、過去1年間の二酸化炭素削減効果に係る事業報告書を提出することとされています。
9.申請で重要となるポイント
本補助金では、単に「電動車両を購入したい」というだけではなく、グリーンスローモビリティを導入することによって地域にどのような効果をもたらすのかを具体的に示すことが重要です。
例えば、次のような観点から事業計画を整理する必要があります。
- なぜ、その地域にグリーンスローモビリティが必要なのか
- 既存の地域交通にどのような課題があるのか
- 高齢者等の移動手段確保にどのように貢献するのか
- 観光振興や地域活性化にどのようにつながるのか
- どの程度のCO2削減効果が期待できるのか
- 導入後、継続的に運営できる体制が構築されているか
- 安全な運行を行うための体制が整っているか
そのため、申請準備に当たっては、車両の見積書を取得するだけではなく、事業の目的、運行方法、利用者、走行ルート、地域課題、CO2削減効果、維持管理方法などを一体的に検討することが大切です。
10.公式情報
制度の詳細、最新の公募情報、申請様式等については、一般社団法人地域循環共生社会連携協会の公式ページをご確認ください。
令和8年度 グリーンスローモビリティ等導入促進事業 公式ページはこちら
※補助金制度は、公募期間中であっても内容の修正・更新等が行われる場合があります。
申請の際は必ず最新の公募要領・交付規程等をご確認ください。
11.補助金申請のご相談について
ミセイ行政書士事務所では、大分県内の事業者様を中心に、各種補助金の申請支援を行っております。
本補助金では、事業内容、地域課題、CO2削減効果、経費、資金計画、運営体制など、多岐にわたる事項を整理したうえで申請書類を作成する必要があります。
「自社の事業が補助対象になるのか分からない」
「グリーンスローモビリティの導入を検討している」
「事業計画をどのようにまとめればよいか分からない」
「補助金申請の書類作成をサポートしてほしい」
このような場合は、ミセイ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
ミセイ行政書士事務所
固定電話:
097-585-5222
携帯電話:
090-6427-5616
スマートフォンで電話番号をタップしていただくと、そのままお電話いただけます。

関連記事
国の補助金一覧はこちら
