ドローンの飛行禁止エリアが300mから1,000mへ拡大されました
ドローンを利用される皆様にとって、重要な法改正が行われました。
小型無人機等飛行禁止法の改正により、重要施設周辺の飛行禁止エリアが、従来の約300mから約1,000mへ拡大されました。
測量、点検、空撮、農業、建設業などでドローンを利用されている事業者の方はもちろん、趣味でドローンを飛行させる方も注意が必要です。
これまで飛行できていた場所であっても、今回の改正により飛行禁止エリアに該当する可能性があります。
今回の法改正の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 飛行禁止エリア | 重要施設周辺の飛行禁止エリアが約300mから約1,000mへ拡大 |
| 事前通報 | 飛行禁止エリアで飛行する場合は、原則として警察への事前通報が必要 |
| 通報期限 | 原則として飛行開始の48時間前まで |
| 罰則 | 違反行為に対する罰則が設けられています |
飛行禁止エリアとは
小型無人機等飛行禁止法では、国の重要施設、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの周辺が飛行禁止エリアとして指定されています。
これらの施設周辺では、原則としてドローン等を飛行させることはできません。
飛行禁止エリアで飛行できる場合
飛行禁止エリアであっても、一定の場合には例外的に飛行できることがあります。
- 重要施設の管理者またはその同意を得た者による飛行
- 土地の所有者・占有者またはその同意を得た者による飛行
- 国または地方公共団体の業務を実施するための飛行
ただし、その場合でも、警察等への事前通報が必要となります。
事前通報は原則48時間前まで
飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には、原則として飛行開始の48時間前までに、都道府県公安委員会、実務上は警察への事前通報が必要です。
業務でドローンを利用する場合には、飛行計画の段階で早めに確認することが重要です。
警察以外への事前通報が必要になる場合
飛行場所によっては、警察への事前通報に加えて、関係機関への事前通報も必要になります。
| 飛行場所 | 通報先の例 |
|---|---|
| 海域を含む飛行禁止エリア | 海上保安庁など |
| 防衛関係施設周辺 | 防衛関係施設の管理者など |
| 空港周辺 | 空港管理者など |
大分県内の主な対象防衛関係施設
大分県内でも、自衛隊駐屯地などの防衛関係施設が対象となっています。
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 陸上自衛隊別府駐屯地 | 大分県別府市 |
| 陸上自衛隊別府駐屯地大分分屯地 | 大分県大分市 |
| 陸上自衛隊湯布院駐屯地 | 大分県由布市 |
| 陸上自衛隊玖珠駐屯地 | 大分県玖珠郡玖珠町 |
航空法上の許可・承認とは別の規制です
今回の小型無人機等飛行禁止法による規制は、航空法上の飛行許可・承認とは別の規制です。
航空法上の許可・承認を取得している場合であっても、小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリアに該当する場合には、別途、事前通報や同意取得などが必要になることがあります。
ドローン利用者が確認すべきポイント
- 飛行場所が飛行禁止エリアに該当しないか
- 対象施設周辺地域に含まれていないか
- 施設管理者や土地所有者の同意が必要か
- 警察への事前通報が必要か
- 防衛施設・空港・海域など、関係機関への通報が必要か
- 航空法上の許可・承認が必要な飛行ではないか
まとめ
今回の法改正により、ドローン等の飛行禁止エリアは、従来の約300mから約1,000mへ大幅に拡大されました。
大分県内でも、自衛隊駐屯地などの周辺が対象となっており、測量、点検、空撮、農業、建設業などでドローンを利用する事業者の方は、これまで以上に注意が必要です。
飛行前には、飛行場所が飛行禁止エリアに該当しないか、警察や関係機関への事前通報が必要ではないかを必ず確認しましょう。
公式ページはこちら
詳細については、警察庁、防衛省、関係機関が公表している最新情報をご確認ください。
ミセイ行政書士事務所より
ミセイ行政書士事務所では、ドローンに関する法改正や制度改正について、事業者の皆様に役立つ情報を発信しています。
ドローンを活用する事業者の方は、航空法だけでなく、小型無人機等飛行禁止法などの関連法令にも十分ご注意ください。
目次


