行政書士法第19条第1項の「報酬」の考え方について

令和8年1月1日に施行された行政書士法改正により、行政書士法第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。

日本行政書士会連合会からも、行政書士法第19条第1項の「報酬」の考え方について示されており、行政書士でない者による書類作成業務との関係が改めて整理されています。

今回は、行政書士法第19条改正のポイントと、「報酬」とは何を指すのかについて分かりやすく解説します。

行政書士法改正の概要

項目 内容
施行日 令和8年1月1日
主な改正点 行政書士法第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が追加
目的 行政書士でない者による違法な書類作成業務の抑制
違反した場合 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

行政書士法第19条とは?

行政書士法第19条は、行政書士又は行政書士法人でない者が、行政書士業務を行うことを制限する規定です。

具体的には、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成などについて、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として行うことを制限しています。

今回の改正により、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記されました。

つまり、「手数料」「代行料」「コンサル料」など、名称が異なっていても、実質的に書類作成の対価であれば、行政書士法上の「報酬」に該当する可能性があります。

「報酬」とは何を指すのか?

「報酬」は、単に「書類作成料」と明記された金銭だけを指すものではありません。

たとえば、次のような名目であっても、実質的に書類作成業務の対価と判断される場合には、「報酬」に該当する可能性があります。

  • 手数料
  • 代行料
  • コンサルティング料
  • 顧問料
  • 会費
  • サブスクリプション利用料
  • 商品代金や工事費等に含まれる費用

重要なのは、名目ではなく、実質的に書類作成の対価といえるかどうかです。

補助金コンサルや申請代行との関係

近年は、補助金申請支援や各種コンサルティング業務を行う事業者が増えています。

しかし、行政書士資格を持たない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、行政書士法に抵触する可能性があります。

特に、次のような業務では注意が必要です。

  • 補助金申請書の作成
  • 許認可申請書の作成
  • 各種届出書の作成
  • 官公署提出書類の作成

「コンサルティングの一環だから」「書類作成料としては受け取っていないから」という理由だけで、行政書士法の問題がなくなるわけではありません。

申請書類の作成を依頼する場合は、適法に業務を行うことができる行政書士に相談することが大切です。

行政書士に依頼するメリット

行政書士は、法律に基づく国家資格者として、官公署提出書類の作成や申請手続を行うことができます。

また、行政書士には守秘義務や職業倫理が課されているため、安心して相談することができます。

補助金申請、許認可申請、ドローン関連手続、法人設立支援などについては、行政書士に依頼することで、適法かつ円滑に手続を進めることができます。

まとめ

今回の行政書士法改正により、行政書士法第19条第1項における「報酬」の考え方がより明確になりました。

名称が「手数料」「代行料」「コンサル料」「会費」などであっても、実質的に書類作成の対価である場合には、行政書士法上の「報酬」に該当する可能性があります。

補助金申請や許認可申請などの重要な手続については、行政書士に相談することをおすすめします。

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日本行政書士会連合会「行政書士法第19条第1項の「報酬」の考え方について」関連ページはこちら


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令和8年施行の行政書士法改正について分かりやすく解説
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