盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)施行

【令和8年6月施行】金属くず買受業の届出が必要になります

令和8年6月1日から、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が施行されます。

近年、全国的に銅線や金属ケーブル等の盗難が多発しており、その対策として新たな制度が導入されることとなりました。

これにより、一定の金属くずを買い受ける事業者には公安委員会への届出や本人確認などの義務が課されます。

制度の対象となる事業者

対象となるのは、「特定金属くず買受業」を営む事業者です。

令和8年6月1日現在、特定金属として指定されているのは「銅」です。

主として銅によって構成される金属くずを買い受ける事業者は、新制度の対象となる可能性があります。

例えば、

  • 金属スクラップ業者
  • 非鉄金属回収業者
  • 電線・ケーブル回収業者
  • リサイクル業者
  • 解体業者
  • 資源回収業者

などが対象となる場合があります。

公安委員会への届出が必要です

特定金属くず買受業を営もうとする場合は、営業所ごとに公安委員会への届出が必要となります。

届出先は営業所所在地を管轄する警察署です。

なお、令和8年6月1日時点で既に営業している事業者については経過措置が設けられており、 令和8年8月31日までに届出を行う必要があります。

本人確認が義務化されます

特定金属くずの買受けを行う際には、取引相手の本人確認を行わなければなりません。

本人確認には、

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 登記事項証明書(法人の場合)

などが利用されます。

また、本人確認記録や取引記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

氏名等の表示義務

営業者は営業所ごとに、

  • 氏名又は名称
  • 届出をした公安委員会名
  • 届出番号

などを公衆の見やすい場所へ表示する必要があります。

一定の場合には、ウェブサイトへの掲載も必要となります。

届出をしない場合の罰則

届出を行わずに特定金属くず買受業を営んだ場合、

  • 6か月以下の拘禁刑
  • 100万円以下の罰金

又はその併科の対象となる可能性があります。

また、法律に違反した場合にはその他の罰則が適用される場合があります。

行政書士によるサポート

ミセイ行政書士事務所では、各種許認可・届出手続のサポートを行っております。

本制度に関する届出手続についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

ミセイ行政書士事務所
電話:097-585-5222
携帯:090-6427-5616
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まとめ

令和8年6月1日から施行される金属盗対策法により、銅を主成分とする金属くずを買い受ける事業者には新たな届出義務や本人確認義務が課されます。

対象となる事業者は、制度内容を確認し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

令和8年6月施行の金属盗対策法により金属くず買受業の届出義務が始まることを解説するイメージ画像
金属盗対策法の施行により、銅を主成分とする金属くずを買い受ける事業者には届出義務や本人確認義務が課されます。
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