令和7年度補正「情報処理・サービス・製造産業振興研究開発等事業費補助金(デジタルライフライン整備加速事業)」のうち、「ドローン航路整備事業」の公募が行われています。
本事業は、ドローン航路の全国展開を促進するため、国内に新たなドローン航路を整備する際に必要となる事業性の評価、システム開発、データ整備、電波観測、関係者調整などに要する経費の一部を補助する制度です。
・中小企業等の補助率は2/3以内
・大企業の補助率は1/3以内
・補助上限額は申請方式により最大6,000万円
・事業性の検討段階から補助対象となる方式あり
・単独申請だけでなく、一定の要件を満たす共同申請も可能
ドローン航路整備事業とは
本事業は、「デジタルライフライン全国総合整備計画」に基づき、ドローン航路の全国展開を促進することを目的とするものです。
国内に新たにドローン航路を整備するにあたり必要となる事業性評価、データ整備、航路設計等の取組を支援し、デジタル時代の社会インフラである「デジタルライフライン」の全国整備につなげることが目的とされています。
単にドローンを購入するための補助金ではなく、将来的に複数の運航事業者等が利用できるドローン航路を構築・運営していくための取組が中心となる点が特徴です。
補助対象となる事業
補助対象となる事業は、大きく次の2種類に分けられています。
| 区分 | 事業内容 |
|---|---|
| ① ドローン航路事業構築のための事業性検討事業 | ドローン航路を整備するために必要となる運航ニーズの把握など、事業性の評価に係る取組 |
| ② ドローン航路整備事業 | ドローン航路を整備するために必要となるシステム開発、データ整備、電波観測、関係者調整などの取組 |
応募方法は、次の3方式が設定されています。
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 方式ⅰ | ①事業性検討事業のみを実施 |
| 方式ⅱ | ②ドローン航路整備事業のみを実施 |
| 方式ⅲ | ①事業性検討事業を実施した後、事業実施期間内に②ドローン航路整備事業まで実施 |
このため、既に具体的なドローン航路整備計画がある事業者だけでなく、まずは運航ニーズや採算性などを調査・検討したい事業者についても、方式ⅰによる申請を検討する余地があります。
補助率・補助上限額
| 事業者区分 | 補助率 |
|---|---|
| 中小企業等 | 補助対象経費の2/3以内 |
| 大企業 | 補助対象経費の1/3以内 |
| 申請方式 | 補助上限額 |
|---|---|
| 方式ⅰ 事業性検討事業のみ |
1,000万円 |
| 方式ⅱ ドローン航路整備事業のみ |
5,000万円 |
| 方式ⅲ 事業性検討+航路整備 |
6,000万円 |
採択予定件数は数件程度とされており、本事業の予算額は約3億円とされています。
主な申請資格
申請にあたっては、公募要領に定められた要件を満たす必要があります。
主な要件として、次のようなものがあります。
- 日本国内において登記された法人、またはそれらの法人によって構成される組合等であること
- 国内に事業実施場所を有していること
- 事業を的確かつ円滑に遂行できる組織・人員等を有していること
- 事業を遂行するために必要な経営基盤・資金管理能力を有していること
- 大企業、中小企業等のいずれかに該当すること
- 暴力団排除に関する要件を満たしていること
- 政府からのEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する協力要請に応じること
公募要領上の「中小企業等」には、中小企業基本法上の中小企業者のほか、一定の一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合、農業法人、大学等も含まれています。
共同申請も可能です
本補助金では、一定の場合に複数事業者による共同申請も認められています。
例えば、1社だけでは事業計画が成立しない場合や、複数の事業者が一体となって事業を実施することにより、単独で行う場合よりも高い成果が見込める場合などです。
共同申請の場合には代表申請者を定めるとともに、役割分担、連帯責任、財産管理等について申請者間で取り決めた契約書等の提出が必要となります。
主な補助対象経費
補助対象となるのは、本事業の遂行に直接必要な経費などです。
| 経費区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 労務費 | 事業に直接従事する者の人件費、補助員人件費など |
| 事業費 |
必要な機器・設備・システム等の製作、試験・検証、電波観測、飛行試験、調査・測量等に要する経費など ※方式ⅰでは事業費は補助対象外 |
| 委託・外注費 | 事業者が直接実施することができない、または適当でない業務を、他の事業者へ委託・外注するために必要な経費 |
| その他諸経費 | 消耗品費、旅費、会議費、謝金、図書資料費、通訳料、運送費、学会等参加費、論文投稿料、特許出願関連費等 |
ドローン本体や離着陸設備の購入費は、補助対象外とされています。
また、交付決定日より前に発注、購入、契約等を行ったものについても、原則として補助対象経費として認められません。
審査で重要となるポイント
本補助金は、申請すれば自動的に交付されるものではありません。事業者選定委員会による審査が行われます。
公募要領では、例えば次のような点が審査されます。
- 事業内容が本制度の目的に合致しているか
- 実施スケジュールが適切か
- 事業を遂行するための資力・資金調達能力を有しているか
- レベル3・レベル3.5飛行を前提とした計画となっているか
- 費用対効果が高いか
- 他地域への展開を見据えた計画となっているか
- 事業完了後のビジョン(出口戦略)が示されているか
- ドローン関連分野に関する知見を有しているか
- 必要な組織・人員体制を有しているか
- 自治体や事業実施場所に根差した事業者との調整を十分に行っているか
特に、ドローン航路は多目的かつ複数の運航事業者による利用を想定した、共用可能な飛行空間としてサービス提供を目指すものとされています。
物流、点検、測量などの商用ニーズだけでなく、自治体等による防災・減災の観点からの公益的なニーズも想定されています。
公募期間・事業実施期間
| 項目 | 期間・期限 |
|---|---|
| 公募期間 | 令和8年7月22日~令和8年8月21日(金)15時 |
| 申請締切 | 令和8年8月21日(金)15時必着 |
| 採択・交付決定 | 令和8年9月上旬予定 |
| 事業開始 | 交付決定日以降 |
| 事業完了期限 | 令和9年2月26日(金)まで |
契約・発注行為は、必ず交付決定日以降に行う必要があります。交付決定日前に行った契約・発注等に係る経費は、補助対象として認められません。
申請にあたって準備が必要な書類
本補助金では、公募申請書だけでなく、実施計画書、事業実施要件誓約書、情報管理体制図、スケジュール表など、複数の書類を準備する必要があります。
共同申請を行う場合には、共同で事業を実施することが記載された契約書の写しなども必要になります。
また、経費についても、その必要性や金額の妥当性を説明できる資料を準備する必要があります。
委託・外注費については、仕様書や委託・外注内容を確認できる資料のほか、原則として見積書等の準備も必要となります。
大分県内の事業者も申請を検討できます
本補助金は全国を対象とする制度です。そのため、大分県内に事業実施場所を有する対象法人等についても、要件を満たせば申請を検討することができます。
大分県内においても、物流、インフラ点検、測量、防災・減災、山間部や離島等への物資輸送など、ドローンの活用が期待される分野は数多くあります。
一方で、本事業は単なるドローン導入補助金ではありません。
具体的な運航ニーズ、地域関係者との連携、事業性、航路整備後の運用方法、他地域への展開可能性などを含めた事業計画を作成することが重要になります。
補助金申請のご相談について
ミセイ行政書士事務所では、大分県内の事業者様を中心に、補助金申請に関するご相談を承っております。
本補助金は、事業計画だけでなく、ドローン航路の運航ニーズ、事業スキーム、実施体制、経費計画、自治体・関係事業者との連携など、多岐にわたる内容を整理して申請する必要があります。
「自社の事業が補助対象になるのか分からない」
「事業性検討から始めたい」
「自治体や他の事業者と共同で申請したい」
「申請書や事業計画の作成をサポートしてほしい」
といった場合は、お早めにご相談ください。
ミセイ行政書士事務所
固定電話:
097-585-5222
携帯電話:
090-6427-5616
公式情報
制度の詳細、最新情報、申請様式等については、必ず事務局の公式ページ及び最新の公募要領をご確認ください。
令和7年度補正 デジタルライフライン整備加速事業「ドローン航路整備事業」

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