こんにちは。大分市のミセイ行政書士事務所です。
竹田市では、令和8年度から新たに「竹田市事業承継支援事業補助金」が創設されました。
この補助金は、竹田市内の中小企業等の廃業を防止し、これまで培われてきた事業・雇用・技術を次世代へ引き継ぐことを目的として、事業を承継する方の設備投資や店舗改修、販売促進などに必要な経費の一部を支援する制度です。
補助率は対象経費の2分の1以内、補助上限額は1事業者あたり100万円です。
申請期限は令和8年9月30日(水)17時必着となっていますので、事業承継を予定されている方や、すでに事業承継をされた方は早めの確認をおすすめします。
親族からの承継だけでなく、従業員への承継や第三者への承継も対象となります。
ミセイ行政書士事務所では、補助対象となるかの確認、申請書類・事業経営計画書の作成などをサポートしています。
竹田市事業承継支援事業補助金とは
竹田市内で事業を営む中小企業者等から事業を承継する方に対し、事業承継に伴って必要となる経費の一部を補助する制度です。
| 制度名 | 令和8年度 竹田市事業承継支援事業補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 大分県竹田市 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1事業者あたり100万円 |
| 申請期間 | 令和8年8月17日(月)~令和8年9月30日(水) |
| 提出期限 | 令和8年9月30日(水)17時必着 |
補助対象となる方
主な要件は、次のとおりです。
- 申請年度の前3年度以内に事業承継をした方、または令和8年度中に事業承継を行う予定の方
- 法人の場合は、竹田市内に事業所を設置すること
- 個人の場合は、竹田市内に居住し、竹田市の住民基本台帳に記載されていること
- 竹田市事業承継支援ネットワークを構成する機関から事業承継に関する支援を受けていること
- 認定連携創業支援等事業者による支援・指導を受け、事業計画書等を作成していること
- 事業に資格・許認可等が必要な場合、必要な資格等を取得している、または事業承継までに取得する見込みがあること
- 市税の滞納がないこと
なお、個人で申請する場合には、竹田市認定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けている、または受ける予定であることも要件となっています。
親族・従業員・第三者への事業承継が対象
対象となる事業承継は、竹田市内で事業を営む中小企業者等から、事業の全部または一部を承継するものです。
- 親族内での事業承継
- 従業員への事業承継
- 第三者への事業承継
いずれの方法でも対象となる可能性があります。
承継した事業については、原則として3年以上継続して実施することが必要です。
なお、法人の代表者や役員が単に変更されただけで、実質的な事業承継を伴わない場合は対象となりません。
補助対象となる主な経費
| 経費区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 事業所改修費用 | 店舗・事業所の外装工事、内装工事など |
| 設備等費用 | 設備、什器・備品、事業用車両整備、店舗看板、システム導入・更新など |
| 法人登記等に係る経費 | 開業・法人設立に伴う申請書類等の作成費用など |
| 販売促進費 | 広告、チラシ、パンフレット、ロゴ、WEB広告、ホームページ制作・更新費など |
| 事業承継に要する経費 | 事業承継に伴う申請書類等の作成に係る経費など |
なお、パソコン、プリンター、デジタルカメラ、事務用机・椅子など、汎用性が高い備品については原則として補助対象外です。
補助率・補助上限額
| 補助率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円(1事業者あたり) |
補助金額について、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。また、消費税・地方消費税は補助対象外です。
交付決定前の契約・発注には注意が必要です
原則として、交付決定日前に契約・発注した経費は補助対象になりません。
やむを得ない事情がある場合には、「事業事前着手届」を提出した上で、交付決定前に着手できる場合があります。
ただし、事前着手届を提出した場合でも、補助金の採択や交付が保証されるわけではありませんので注意が必要です。
申請前の事前相談が必要です
本補助金では、申請前に補助要件を確認し、竹田商工会議所や九州アルプス商工会などへ相談することとされています。
また、竹田市では「竹田市事業承継支援ネットワーク」を設け、関係機関と連携して事業承継を支援しています。
主な構成機関には、次のような機関があります。
- 竹田市
- 竹田商工会議所
- 九州アルプス商工会
- 大分銀行竹田支店
- 大分県信用組合竹田支店
- 豊和銀行竹田支店
- まちづくりたけた株式会社
- 大分県事業承継・引継ぎ支援センター
主な申請書類
申請にあたっては、主に次の書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業経営計画書(様式第2号)
- 公簿等確認に関する同意書(様式第3号)
- 誓約書及び暴力団等でない旨の誓約書
- 補助対象経費の見積書
- 事業所の写真
- 改修・備品搬入前の写真
- 特定創業支援等事業の修了証等(個人事業主の場合)
- 事業承継の事実及び内容を確認できる書類
- 必要に応じて許可証・資格証明書等
事業経営計画書も審査されます
本補助金では、提出された事業計画書等について、主に次の観点から審査が行われます。
- 必要性・妥当性
- 継続性・成長性
- 地域への貢献度
単に必要な設備や経費を記載するだけではなく、事業承継後にどのように事業を継続・発展させていくのかを整理して記載することが重要です。
申請から補助金交付までの流れ
- 事前相談
- 事前確認・事業計画の作成
- 交付申請
- 審査・交付決定
- 補助事業の実施
- 実績報告・補助金額の確定
- 補助金の請求・交付
補助事業完了後は実績報告が必要であり、補助金交付後も3年間、事業の状況について報告する必要があります。
申請期限
令和8年9月30日(水)17時必着
予算の範囲内で交付される制度となっています。申請を検討されている方は、早めに制度内容や申請要件をご確認ください。
行政書士による申請書類作成支援について
竹田市事業承継支援事業補助金では、交付申請書だけでなく、事業経営計画書や各種添付書類を準備する必要があります。
ミセイ行政書士事務所では、補助金申請に関して、
- 補助対象となるかの確認
- 申請要件の整理
- 事業経営計画書の作成支援
- 申請書類の作成
- 必要書類・見積書等の整理
- 採択後の手続きに関するサポート
などを行っています。
竹田市の募集要項では、「必ず申請者本人が申請を行ってください」とされています。
そのため、ミセイ行政書士事務所では、申請者ご本人による申請を前提として、申請書類や事業経営計画書の作成・整理をサポートいたします。
「自分が補助対象になるのか分からない」
「事業承継後の設備投資に補助金を利用したい」
「事業経営計画書をどのように作ればよいか分からない」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
公式ページ
制度の詳細や最新の申請様式については、必ず竹田市公式ホームページをご確認ください。
関連ページ
お問い合わせ
竹田市の事業承継や補助金申請書類の作成をご検討中の方は、ミセイ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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