【第5回・11月16日締切】令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金|最大670万円

最終確認日:2026年10月28日

大分県では、県内の農業・林業・水産業の現場における人材の確保と定着を促進するため、「令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金」の第5回募集に係る要望調査を実施しています。

本補助金は、農林水産業の働きやすい職場づくりを目的として、熱中症対策や作業負担の軽減、休憩環境の整備などに必要な装備・施設の導入を支援する制度です。

大型扇風機、エアコン、遮熱設備、ミストシャワー、ファン付きウェア、トイレ、休憩室、シャワー室など、幅広い装備・施設が補助対象として例示されています。

補助上限額は、一般コースで最大140万円、大規模園芸団地コースでは最大670万円です。

【第5回募集の重要事項】

事業採択申請書類の提出期限

令和8年11月16日(月)17時まで

提出先:事業の主たる実施場所を管轄する大分県の振興局

※今回の募集は事業採択に向けた要望調査です。採択された場合には、別途、補助金交付申請等の手続きが必要です。

ミセイ行政書士事務所では、大分県内の農林水産業者の皆様を対象に、補助金の申請要件の確認、事業実施計画書の作成、申請書類の整備、採択後の交付申請や実績報告などについて、法令上対応可能な範囲でサポートしております。

1.大分県農林水産業就労環境改善補助金とは

令和8年度大分県農林水産業就労環境改善事業費補助金は、大分県内の農林水産業の成長産業化に向けた経営拡大や企業参入を推進するため、人材の確保と定着につながる就労環境の整備を支援する補助金です。

農林水産業では、夏場の高温環境での作業や身体的負担の大きい作業など、労働環境の改善が求められています。本補助金は、こうした課題に対応するため、就労環境改善に必要な設備や施設の導入費用の一部を補助するものです。

項目 内容
補助金名令和8年度大分県農林水産業就労環境改善事業費補助金
募集区分第5回(要望調査)
実施主体大分県
対象地域大分県内
主な対象者大分県内の農林水産業経営体
補助率1/2以内又は2/3以内
補助上限額最大670万円
申請期限令和8年11月16日(月)17時
書類提出先事業の主たる実施場所を管轄する振興局

申請には事業実施計画書や設備・施設の見積書などが必要です。また、審査によって採択が決定されるため、申請すれば必ず補助金を受けられるわけではありません。

2.補助対象となる事業者

本補助金の事業実施主体は、大分県内の農林水産業経営体です。申請するコースによって、売上高や経営状況などの要件が異なります。

(1)一般コース

一般コースでは、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 過去3年以内に売上3,000万円以上を達成していること
  • 売上3,000万円以上を達成した年度に純損失が発生していないこと
  • 青色申告を実施していること
  • 継続的な経営の実施が見込まれること
  • 大分県の審査基準によるポイントが10以上であること
  • 補助事業を適切に実施できる能力と管理体制を有すること

売上高だけでなく、損益状況や申告方法も確認されます。申請を検討している場合には、過去3年間の決算書や確定申告書などを確認しておく必要があります。

(2)大規模園芸団地コース

大規模園芸団地コースでは、令和6年度以降に大規模園芸団地で営農を開始している、又は今後営農開始することが確実に見込まれる経営体などが対象となります。

また、過去3年以内に売上3,000万円以上を達成していること、又は今後達成が見込まれることなどの条件があります。

大規模園芸団地については、農地面積や集積・集約の状況などについても実施要領に定められた要件があります。一般コースと異なる条件が設けられているため、申請前に十分な確認が必要です。

3.補助率・補助上限額【一覧表】

本補助金は、一般コースと大規模園芸団地コースに分かれ、それぞれ通常枠と賃上げ枠があります。

コース 区分 補助率 補助上限額
一般コース 通常枠 1/2以内 100万円
一般コース 賃上げ枠 2/3以内 140万円
大規模園芸団地コース 通常枠 1/2以内 500万円
大規模園芸団地コース 賃上げ枠 2/3以内 670万円

【注意事項】

総事業費が50万円未満の場合は補助対象外です。また、賃上げ枠を利用する場合には、賃金引上げに関する要件を満たす必要があります。

賃上げ枠は通常枠より補助率と補助上限額が高く設定されていますが、対象となる従業員や賃金増加率などに条件があります。

補助金額は補助対象経費、審査結果及び予算等によって決定されるため、補助上限額が必ず交付されるわけではありません。

4.補助対象となる主な装備・施設

本補助金では、農林水産業の現場における熱中症対策、作業負担の軽減、休憩環境の改善などに必要な装備・施設が補助対象となります。

実施要領に示されている主な補助対象設備を、目的別に整理すると次のとおりです。

目的・区分 補助対象となる主な装備・施設
熱中症対策 大型扇風機、遮熱・遮光設備、WBGT計、エアコン、ミストシャワー
作業負担の軽減 ファン付きウェア、水冷服、農作業機械への日除け屋根
水分補給・衛生環境 給水機、冷蔵庫・冷凍庫、手洗い場、シャワー室、トイレ(仮設含む)
休憩環境の整備 休憩室
労務管理環境の改善 労務管理用ソフトウェアの導入費用
大規模園芸団地コース限定 駐車場

上記のほか、熱中症防止や高温下での作業負担軽減、就労環境改善に資する装備・施設についても、大分県知事が認める場合には補助対象となる可能性があります。

実施要領に具体的な記載のない設備等について申請する場合は、原則として導入理由書(様式7号)を添付する必要があります。

また、装備・施設は原則として新品であることが求められます。ただし、一定の残存耐用年数がある中古設備については、知事が必要と認める場合に対象となることがあります。

5.補助対象とならない主な経費

実施要領では、次の経費は補助対象外とされています。

  • 他の補助金や助成事業による支援を既に受けている、又は受ける予定の取組に係る経費
  • 経費の根拠が不明確で、履行確認ができない経費
  • 装備・施設のリース・レンタルに係る経費
  • 振込手数料、代引手数料、両替手数料

また、大分県の第5回募集案内では、サングラス、パソコン、防寒着など、汎用性の高いものは補助対象外とされています。

設備の種類が補助対象として例示されていても、実際の用途や設置場所などによって対象外となる可能性があります。導入前に必ず補助対象となるか確認してください。

6.申請に必要な主な書類

第5回募集では、事業採択申請書(様式1号)に、事業実施計画書や設備の見積書などを添えて提出します。

主な申請書類は次のとおりです。

  • 事業採択申請書(様式1号)
  • 事業実施計画書(交付要綱第2号様式)
  • 導入予定の装備・施設のカタログ、見積書、設計図等
  • 売上要件を確認するための決算書
  • 誓約書(交付要綱別記1)
  • 大分県農林水産業就労環境改善事業審査基準に関する根拠資料
  • 定款・規約等(該当する場合)
  • 大規模園芸団地であることが分かる書類(該当する場合)
  • その他、大分県が必要と認める書類

事業実施計画書では、事業者の経営状況や現在の就労環境、導入する設備・施設の内容、期待される改善効果などを整理して記載することが重要です。

設備の見積書について

実施要領では、装備・施設の購入先を選定する際に、原則として3者以上から見積りを取得するなど、事業費を低減するための取組が求められています。

設備の種類や導入内容によっては、カタログや設計図などの準備も必要になります。申請期限までに必要書類をそろえられるよう、早めに準備することをおすすめします。

7.申請から補助金受領までの流れ

本補助金では、事業採択申請から補助金の受領まで複数の手続きが必要です。

  1. 補助対象要件の確認:売上高、経営状況、対象設備、雇用状況などを確認します。
  2. 事業実施計画の作成:設備導入の必要性、就労環境改善の内容、事業費などを整理します。
  3. 事業採択申請:管轄の振興局へ必要書類を提出します。
  4. 採択審査:大分県の審査基準に基づき、予算の範囲内で採否が決定されます。
  5. 補助金交付申請:採択された場合、交付申請書などを提出します。
  6. 交付決定・事業着手:原則として交付決定後に設備の発注や工事等を行います。
  7. 事業完了・実績報告:設備導入の状況や支出内容などを報告します。
  8. 補助金額の確定・交付請求:所定の確認を経て、補助金の交付請求等を行います。

今回の第5回募集の事業採択申請期限は、令和8年11月16日(月)17時です。提出書類の作成や見積書の準備に時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備する必要があります。

8.採択審査と賃上げ枠の注意点

本補助金は、申請要件を満たせば必ず採択される制度ではありません。

提出された事業実施計画の内容について、大分県の審査基準に基づく評価が行われ、ポイントの高いものから予算の範囲内で採択されます。

一般コースでは、審査基準によるポイントが10以上であることが要件とされています。

また、賃上げ枠では、審査ポイントが15以上であることに加え、賃上げの対象となる常雇いの従業員を1名以上雇用していることが必要です。

事業実施計画書を作成する際は、次のような点を具体的に整理することが重要です。

  • 現在の就労環境にどのような課題があるのか
  • 導入する設備が課題の解決にどのようにつながるのか
  • 従業員の作業負担がどの程度軽減されるのか
  • 人材の確保や定着にどのような効果が期待されるのか
  • 設備導入後も継続的に活用できるか

賃上げ枠を選択する場合には、対象となる従業員や賃金増加率、賃金引上げの実施時期などについても確認する必要があります。

9.設備の購入・契約は交付決定後が原則

本補助金では、原則として交付決定後に事業へ着手する必要があります。

補助対象になると考えて設備を先に購入した場合、補助対象として認められない可能性があります。

ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、所定の交付決定前着手届を提出することで、交付決定前に着手できる場合があります。

この場合も、交付決定までに生じる損失等は事業者自身の責任となります。事前着手の届出をしたことによって、補助金の交付が保証されるわけではありません。

【設備導入を検討されている事業者様へ】

設備の発注、契約、購入、工事開始などを行う前に、必ず管轄の振興局へ補助金上の取扱いを確認してください。

10.採択後の実績報告・補助金交付請求

本補助金は、事業採択を受けた後も、交付申請、事業実施、実績報告、補助金交付請求などの手続きが続きます。

交付要綱では、事業完了後の実績報告について、主に次の書類の提出が求められています。

  • 補助事業実績報告書
  • 被雇用者名簿
  • 事業の実施前・実施後の状況を示す写真
  • 導入設備・施設の見積書、契約書、請求書、領収書、納品書
  • 振込証明書など支出を証明する書類
  • 設備・施設に係る保険や保証等を証明する書類
  • 財産管理台帳の写し
  • 賃金増加率計算表及び賃金台帳など(賃上げ枠の場合)

交付要綱では、実績報告の提出期限について、事業完了又は廃止承認の日から30日を経過した日と、交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までと定められています。

また、実施要領では、目標年度の翌年度まで年次報告を作成し、原則として翌年度の4月30日までに提出することも定められています。

補助金の申請を検討する際には、採択後の書類管理や実績報告まで見据えた準備が必要です。

11.よくある質問(FAQ)

Q1.個人の農業者でも申請できますか?

個人の農業者であっても、売上要件や青色申告など、実施要領に定められた条件を満たす場合は対象となる可能性があります。ただし、全ての個人農業者が申請できるわけではありません。

Q2.エアコンや休憩室の導入も対象ですか?

はい。エアコンや休憩室は、実施要領で補助対象となる装備・施設として例示されています。ただし、設備の設置場所や利用目的などによって判断されるため、導入前に確認してください。

Q3.売上3,000万円未満の事業者でも申請できますか?

一般コースでは、過去3年以内に売上3,000万円以上を達成していることが要件です。一方、大規模園芸団地コースでは、今後3,000万円以上の売上達成が見込まれる場合も対象となる可能性があります。

Q4.既に設備を購入していますが、補助対象になりますか?

原則として、交付決定後の事業着手が必要です。交付決定前に購入した設備については、補助対象として認められない可能性があります。個別の事情は管轄の振興局に確認してください。

Q5.行政書士に補助金申請書類の作成を依頼できますか?

はい。行政書士は、官公署に提出する補助金申請書類や事業実施計画書などについて、法令上認められる範囲で作成支援を行うことができます。なお、提出手続の代理については、個別の手続上の取扱いを確認する必要があります。

Q6.採択後の実績報告も行政書士に相談できますか?

はい。補助金の実績報告書や交付請求書など、官公署に提出する書類についても、行政書士業務として対応できる範囲があります。ただし、労働社会保険関係の手続きなど、他の資格者の独占業務に該当する部分は対象外となります。

12.補助金申請はミセイ行政書士事務所へご相談ください

ミセイ行政書士事務所は、大分市を拠点に、補助金申請や事業計画書の作成支援を行っている行政書士事務所です。

今回の大分県農林水産業就労環境改善補助金についても、次のようなご相談に対応しております。

  • 自社が補助対象事業者に該当するか確認したい
  • エアコンや休憩室などの設備が補助対象になるか相談したい
  • 通常枠と賃上げ枠のどちらが適しているか確認したい
  • 事業実施計画書の作成を依頼したい
  • 申請書類の準備を進めたい
  • 採択後の交付申請や実績報告について相談したい

補助金申請では、事業者の経営状況を確認したうえで、設備導入の必要性や就労環境改善によって期待される効果を、事業実施計画書に適切に記載することが重要です。

今回の第5回募集は、令和8年11月16日(月)17時が申請期限となっています。申請をご検討中の農業者、林業者、水産業者及び農林水産業法人の皆様は、早めにご相談ください。

ミセイ行政書士事務所

大分県大分市
代表:特定行政書士・海事代理士 御姓 啓二

固定電話:
097-585-5222

携帯電話:
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大分県内の農林水産業者の皆様からの補助金申請に関するご相談をお待ちしております。

ミセイ行政書士事務所では、大分県や県内市町村、国が実施する補助金情報を随時紹介しております。ほかの補助金制度をお探しの方は、以下のページもご覧ください。

※過去の募集回については、申請期限や募集内容が現在と異なる場合があります。最新の募集情報をご確認ください。

14.公式ページはこちら

今回の第5回募集に関する最新情報、申請書類、交付要綱、実施要領等については、大分県の公式ホームページをご確認ください。

(第5回)令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金の募集について|大分県公式ホームページ

※本記事は2026年10月28日時点の大分県公式情報、交付要綱及び実施要領をもとに作成しています。制度内容、募集状況、申請要件、対象経費等について変更が行われる場合があります。申請に当たっては、必ず大分県の最新情報をご確認ください。

令和8年度大分県農林水産業就労環境改善補助金の第5回募集。最大670万円、11月16日締切。農業・林業・水産業の熱中症対策や就労環境改善を支援。
大分県農林水産業就労環境改善補助金(第5回)は、令和8年11月16日(月)17時締切。補助上限額は最大670万円。申請書類・事業実施計画書の作成はミセイ行政書士事務所へご相談ください。
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