一般貨物自動車運送事業の許可要件まとめ

【大分県対応】一般貨物自動車運送事業の許可要件まとめ

一般貨物自動車運送事業の開始には、国の許可が必要です。本記事では、大分県でこの許可を取得するために必要な要件や準備すべきポイントをわかりやすく解説します。


許可取得の3つの柱:「人・物・金」

一般貨物運送業の許可取得には、「人(人員・組織)」「物(営業所・車庫・車両)」「金(自己資金)」の3つの要素を満たす必要があります。それぞれの詳細を以下で解説します。

1. 人の要件

  • 法令試験の合格:申請者本人または法人役員が、運輸局で実施される法令試験に合格する必要があります(30問中24問以上の正答)。
  • 欠格事由がないこと:過去の重大な違反歴や禁錮刑などがあると許可を受けられません(役員・申請者全員対象)。
  • 運転者の確保:常勤の運転手を最低5名確保する必要があります(契約・短期雇用不可)。
  • 運行管理者:国家資格を持つ者または講習・実務経験によって選任が可能(車両29台まで1名必要)。
  • 整備管理者:自動車整備士または一定の実務経験+講習修了者を選任します。

2. 物的要件(営業所・車庫・車両)

  • 営業所:適法な用途地域であること。低層住居専用地域では認可されません。市街化調整区域では個別判断になります。
  • 車庫:営業所から直線10km以内が目安。前面道路幅員が原則6.5m以上で、出入口の安全性も確認されます。
  • 休憩・睡眠施設:ドライバーが休息できるスペースが営業所に隣接または併設されていること。
  • 車両:最低5台以上の貨物車両が必要です。軽貨物やレンタカー、リース車は対象外の場合があります。

3. 金銭的要件(自己資金)

  • 自己資金:次の費用を合計した金額以上の資金を、申請時点で銀行口座に保有している必要があります。
    • 車両5台分の購入またはリース費用(1年分)
    • 営業所・車庫の敷金、賃料1年分
    • 人件費・燃料代・税金など6か月分の運転資金
    • 登録免許税 12万円
  • 融資資金:融資を利用する場合は、実際に入金が完了していることが必要です(内定のみでは不可)。
  • 損害賠償能力:対人無制限・対物200万円以上の任意保険への加入が義務付けられます。

4. その他の要件・手続き

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