補助金申請代行は行政書士の独占?中小企業診断士との関係を考える【令和7年改正対応】
2025年6月6日施行の行政書士法改正により、第19条が変更されました。本記事では、改正内容とその影響を踏まえつつ、「中小企業診断士による補助金申請代行業務」は違法となるのか、また私自身の考えも交えながら解説します。
行政書士法第19条の改正ポイント
■ 改正後の条文
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
これにより、「名目」や「報酬の形式」に関わらず、実質的に行政書士業務を行うことが厳しく制限されるようになりました。
■ 改正前との違い
観点 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
規制対象 | 業として行うことを禁止 | 名目・形式問わず、有償の業務を包括的に禁止 |
抜け道 | 名目(例:翻訳料、指導料)での逃れが可能 | 名目による逃れを排除 |
中小企業診断士が補助金申請に関与するケース
✅ 許されるケース(合法)
- 経営戦略や事業計画の助言・指導のみを行う
- 補助金申請の内容について意見するが、書類は依頼者が作成
❌ 違法の可能性があるケース
- 報酬を得て補助金申請書の作成・提出を行う
- 名目が「コンサルティング料」や「成果報酬」でも、実態が申請代行であれば違反
想定される違反ケース
ケース | 適法? | 解説 |
---|---|---|
診断士が助言だけ行い、申請書は事業者が作成 | ○ | 経営指導として適法 |
診断士が申請書を作成し、成功報酬を得る | ✕ | 実質的に行政書士業務に該当 |
診断士が法人として「補助金代行サービス」を提供 | ✕ | 明確に違法行為と判断される可能性あり |
私の中小企業診断士への敬意
行政書士である私個人は、中小企業診断士の方々を深く尊敬しております。懇意にさせていただいている診断士の方々も複数いらっしゃいます。
また、私が会員となっている補助金コンサルタント講座の講師陣は、全員が中小企業診断士の先生方です。もし彼らから学ばなければ、私は補助金業務を始めることすらできなかったと思います。
実際、私自身もかつて中小企業診断士の資格取得を真剣に考えていた時期がありました。その知識や洞察は、行政書士の立場から見ても非常に参考になります。
今回の記事は、決して中小企業診断士の業務を制限しようという趣旨ではなく、法改正の背景と留意点を正しく共有するためのものです。
まとめとご案内
行政書士法の改正により、非行政書士が補助金申請業務を報酬を得て行うことが原則として禁止されました。今後は、中小企業診断士を含む他士業との適切な連携が求められます。
補助金業務に関して、法的に安全かつ効果的な支援を希望される場合は、どうぞミセイ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
▶ 補助金申請における法令遵守と専門的支援は、行政書士にお任せください。
2025年6月15日
特定行政書士 御姓啓二
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