行政書士法の一部を改正する法律の内容

令和7年6月6日、「行政書士法の一部を改正する法律」が参議院本会議にて可決・成立しました。
この改正は、行政書士制度の信頼性・利便性の向上と、時代に即した制度運用の実現を目的としています。
施行日は令和8年1月1日です。

以下に、改正の主なポイントを分かりやすくまとめました。


1.行政書士の「使命」の明確化(第1条)

法の冒頭に位置づけられていた「目的」が削除され、代わって「使命」が明記されました。
行政書士は、行政に関する専門家として、国民の権利利益の実現に寄与することが使命であることが、法的に明確化されました。
これは、行政書士制度の意義と社会的役割をより強く打ち出す重要な改正です。


2.行政書士の「職責」の新設(第1条の2)

新たに第1条の2が加えられ、行政書士が業務を遂行するにあたり果たすべき職責が法定化されました。主な内容は以下のとおりです。

  • 常に品位を保持し、法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うこと。
  • デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術(ICT)の活用等を通じて、国民の利便性の向上と業務の改善に努めること。

特に、デジタル社会への対応が士業法で明記されたのは初めてであり、今後の業務の在り方を示す画期的な改正です。


3.特定行政書士による不服申立て代理の範囲拡大

特定行政書士が代理できる行政不服申立ての対象が拡大されました。
これにより、「行政書士が作成した書類」に限らず、「行政書士が作成することができる書類」に関連する許認可等に関しても、代理が可能になります。
申請者自身が作成した書類に対する申立ても、特定行政書士が代理することが可能となるため、国民の利便性がさらに向上します。


4.業務制限規定の趣旨の明確化

行政書士や行政書士法人以外の者が報酬を得て業務を行うことを禁止する規定において、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
これにより、「会費」など報酬以外の名目を用いた業務の実質的請負も違法となることが明確化されました。


5.両罰規定の整備

行政書士法に新たに両罰規定が加えられました。
これにより、個人だけでなく、違反行為を行った法人等も罰金刑の対象となります。
制度全体の透明性と抑止力が高まり、信頼性の向上につながります。


当事務所からのご案内

ミセイ行政書士事務所では、今回の法改正を踏まえ、業務体制の整備とサービス品質の向上に努めてまいります。
改正内容や業務への影響についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


※詳細は、日本行政書士会連合会の公式サイトでもご確認いただけます。
日本行政書士会連合会|令和6年6月6日 会長談話はこちら

2025年6月7日
特定行政書士 御姓啓二

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