自動車販売会社が注意すべき「行政書士法違反」となる手続の具体例
自動車の販売に伴い行われる車庫証明申請や自動車登録手続は、一定の場合、行政書士の独占業務に該当します。
日本行政書士会連合会は、自動車販売会社や販売員が知らずに行政書士法違反となってしまうことを防ぐため、違反となる具体例を公表しています。
ここでは、その内容を分かりやすくまとめてご紹介します。
1.車庫証明申請で行政書士法違反となる例
(1)販売員が車庫証明申請書を作成する場合
自動車販売会社の販売員が、
自社で販売した車両について、車庫証明申請書を顧客に代わって作成する行為は、
たとえ「無料」であっても行政書士法違反となる可能性があります。
理由としては、車両販売代金や整備費用の中に、
実質的に書類作成の報酬が含まれていると判断されるためです。
(2)社内データを使って申請書を作成する場合
販売員が、顧客情報や車両情報などの社内データベースを利用して申請書を作成する行為も、
上記と同様の理由で行政書士法違反と考えられます。
(3)提出後に訂正・補正を行う場合
車庫証明申請書や添付書類を警察署に提出した後に、
- 車台番号を書き加える
- 記載内容を修正・補正する
といった行為を販売員が行うことも、行政書士法違反となります。
※警察署から訂正を求められた場合であっても、
販売員が対応することは認められていません。
2.自動車登録手続で行政書士法違反となる例
(1)自動車登録申請書を販売員が作成する場合
自社で販売した車両について、
販売員が自動車登録申請書を作成する行為は、
無料であっても行政書士法違反と考えられます。
(2)社内情報を使った登録書類の作成
顧客情報・車両情報など、
社内データを使って登録申請書を作成する行為も、
行政書士法違反となる可能性があります。
(3)運輸支局提出後の追記・訂正
登録申請書や添付書類を運輸支局等に提出した後、
- 記載内容の追記
- 書類の訂正・補正
を販売員が行うことも行政書士法違反です。
※運輸支局職員から指示された場合であっても同様です。
行政書士に依頼することの重要性
これらの手続は、
依頼者の権利や法的責任に直結する重要な書類作成業務です。
違反を防ぎ、販売会社・購入者双方を守るためにも、
車庫証明・自動車登録は行政書士へ依頼することが適切です。
ミセイ行政書士事務所では、
自動車関連手続について、適正かつ迅速にサポートしております。
目次
2026年1月1日
特定行政書士 御姓啓二


