戸籍制度の変遷

(1)明治5年式戸籍(壬申戸籍)
  (明治5年2月1日~明治19年10月15日)
一義的には人口調査のために国民の身分関係を登録し、二義的には国民の身分登録簿としての機能を有する。この様式の戸籍は、現在、保存期間の経過により廃棄手続きがされている。
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(2)明治19年式戸籍
  (明治19年10月16日~明治31年7月15日)
明治19年に行われた改革。主な内容は、明治5年式戸籍の様式を改製し、家を単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの親族として記載する。また、除籍簿制度の新設、戸籍副本制度の新設等がなされた。
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(3)明治31年式戸籍
  (明治31年7月16日~大正3年12月31日)
民法親族相続編の施行と同時に民法の付属法として戸籍法が施行された。これにより、司法的な身分の登録公証の目的により編製されることとなる。様式に「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日欄」が追加され、身分登記簿制度が新設される。
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(4)大正4年式戸籍
  (大正4年1月1日~昭和22年12月31日)
身分登記簿制度が廃止されたほか、様式の変更点として、戸主ト為リタル原因及ヒ年月日欄」が廃止され、その内容は事項欄に記載されるようになった。
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(5)昭和23年式戸籍
  (昭和23年1月1日~コンピュータ化による改製)
同年の改正民法の施行により戸籍法も全面改正される。それまで「家」を編製単位としていた旧法戸籍は、夫婦とその間の同氏の子を編製単位とする戸籍に改められ、現在に至る。
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(6)戸籍事務のコンピュータ化による改製戸籍
平成6年の戸籍法の改正に伴い、戸籍事務の全部又は一部をコンピュータにより取り扱うことができるとされた。令和2年、戸籍事務のコンピュータ化は、全国の市町村において全て完了する。


    

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