令和6年度緊急用務空域 公示第9号

岩手県大船渡市で発生した林野火災により、緊急用務空域が指定されております。
航空法第132条の92の適用により無人航空機を飛行させる場合を除き当該空域での飛行は原則禁止となります。
先日、22日に出たものとは別です。

お近くでドローンを飛ばす予定の方はお気を付けください。

2025年2月25日
特定行政書士 御姓啓二

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