戸籍の編製基準(3原則)

(1)夫婦及び同氏の子同一戸籍の原則
  (戸籍法第6条、第16条、第18条)
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製される。具体的には、婚姻の届出により、既に筆頭者である者が自己の氏を称して婚姻する場合を除いて、夫婦について新戸籍を編製する。

(2)三代戸籍禁止の原則(戸籍法第17条)
戸籍に在籍する子(養子を含む。)が、さらに子の出生届又は養子縁組により、その子(戸籍の筆頭者及び配偶者からは、孫)を戸籍に記載するに至ったときは、子とその子(戸籍の筆頭者及び配偶者からは、孫)を在籍者として、新戸籍を編製する。

(3)一夫婦同一戸籍の原則(戸籍法第20条)
戸籍は、一組の夫婦を中心として編製され、二組以上の夫婦が同一の戸籍に記載されることは許されない。

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