業務行政書士の領収書に収入印紙は不要です。 行政書士の領収書に収入印紙は不要です。5万円以上であっても不要です。あまりに何度も指摘されるので、私のホームページに書かせていただきます。2024.03.09業務
業務令和6年3月1日から戸籍が変わっております。 令和6年3月1日より、戸籍の取得方法が変更となりました。かなり便利になります。戸籍を取得する際は、是非、この制度をご活用ください。2024.03.02業務
業務遺言書の「現金」の中に預貯金は含まれるか? 遺言書の中に「現金」という言葉があった場合、その「現金」の中に預貯金は含まれるか?という問題点があった。最判・昭和58年3⽉18⽇の見解。2023.12.09業務