非行政書士による違法な申請書作成にご注意ください。
最近、行政書士ではない事業者が「サービス」や「無料」をうたい、官公署へ提出する申請書を作成するケースが見受けられます。
しかし、一定の条件に該当する場合、このような行為は行政書士法違反となる可能性があります。
行政書士法では、行政書士でない者が報酬を得て、業として以下の書類を作成することを禁止しています。
- 官公署に提出する書類
- 権利義務に関する書類
- 事実証明に関する書類
報酬の名目は、
- 手数料
- 会費
- コンサルタント料
- 商品代金
など、どのような名称であっても関係ありません。
報酬を得て業として申請書を作成した場合、行政書士法違反となるおそれがあります。
よくある例
例えば次のようなケースです。
- 「商品を購入してくれた方には申請書を無料で作成します」
- 「組合の会費を払えば補助金申請書を作成します」
- 「経験豊富なので申請書を作ってあげます」
このようなケースでも、
報酬性があると判断される場合があります。
行政書士法違反の罰則
行政書士法違反となった場合、
- 1年以下の拘禁刑
- 100万円以下の罰金
が科される可能性があります。
また、法人が関与している場合は、法人にも罰金刑が科される可能性があります。
日本行政書士会連合会の注意喚起チラシ
以下は
日本行政書士会連合会が作成した非行政書士による違法業務への注意喚起チラシです。


※出典:日本行政書士会連合会
申請書作成は行政書士へご相談ください
官公署に提出する申請書の作成は、法律上、行政書士の専門業務です。
補助金申請や許認可申請などでお困りの方は、行政書士へご相談ください。
ミセイ行政書士事務所では、各種申請手続きをサポートしております。
2026年3月9日
特定行政書士 御姓啓二

