緊急用務空域指定(2024年9月22日)

【重要】石川県能登半島で発生中の大雨災害に関し #緊急用務空域 が指定されました。航空法第132条の92の適用を受けて #無人航空機 を飛行させる場合を除き当該空域での飛行を原則禁止とします。緊急用務空域の指定状況について #ドローン ・ラジコン機等を飛行させる前に必ず事前確認を行って下さい。

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