特定行政書士の業務範囲が拡大されました。

― 行政不服申立てにおける代理の対象が広がります ―

令和7年6月、行政書士法の一部を改正する法律が国会で可決・成立しました。
この改正により、特定行政書士が代理できる行政不服申立ての範囲が、従来よりも大きく広がることになりました。

これまで、特定行政書士が代理人として不服申立てを行えるのは、「行政書士が作成した書類」に関する処分に限られていました。
しかし今回の法改正により、

「行政書士が作成することができる書類」に関する不服申立てについても、代理が可能となる

ことが法的に明確化されました。


たとえば、こんな場面で代理が可能になります

  • 申請者自身が作成して提出した許認可申請が却下された場合
  • コンサルタントの助言で作成した申請書に対して不利益な処分を受けた場合
  • 他の行政手続専門職が関与した申請でトラブルが生じた場合

これまでは「行政書士が作成していない」ことを理由に代理できなかったケースでも、その書類が本来行政書士の作成業務に該当するものであれば、代理が可能となるのです。


国民の利便性が向上、行政手続の安心感も強化

この改正は、国民にとっての利便性を大きく高めるものです。
行政手続の過程で予期しない不利益処分を受けた場合でも、信頼できる法定代理人として特定行政書士に相談できる体制が整いました。

行政手続きにおいて、法的知見に基づいた助言と適切な代理を求める方にとって、特定行政書士の存在はますます重要になります。


ミセイ行政書士事務所では、不服申立てのご相談も承ります

改正された行政書士法の施行は令和8年1月1日です。
令和8年1月1日以降、弊所でも不服申立てに対応できるよう準備を整えて参ります。
当事務所には、行政不服申立てに対応可能な特定行政書士が在籍しております。
許認可に関する不利益処分や、申請却下などでお困りの方は、どうぞ安心してご相談ください。

制度の改正に即した正確な対応と、迅速・誠実なサポートで、皆さまの権利と利益を守ります。

2025年6月10日
特定行政書士 御姓啓二

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