戸籍謄本とは?戸籍抄本とは?

戸籍に載っている全員の記載事項を証明したものを戸籍謄本、特定の個人の記録だけ証明したものを戸籍抄本という。

電子化された戸籍では、戸籍謄本は戸籍の全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍の個人(一部)事項証明書と名称が変わった。

なお、戸籍は個人情報の記録であることから、戸籍の証明の取得は法令で制限されている。戸籍に記載された本人、その配偶者、直系親族以外の者が請求する場合は、請求するための正当な理由が必要(戸籍法第10条、10条の2、第12条の2)であり、不正な手段で取得すると、30万円以下の罰金に処せられる(同第135条)。我々行政書士が職務上請求書を使用して戸籍を取得する場合でも、正当な理由が必要。不当に取得した場合には、行政書士であっても、罰せられる。

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