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令和7年11月18日に大分県大分市佐賀関で発生した火災に関連し、国土交通省より新たに「緊急用務空域 公示第2号」が発出されました(令和7年11月27日18時00分付)。
今回の公示により、臼杵市は緊急用務空域から除外されています。
新たに指定された緊急用務空域は、
大分市:北緯33度14分45秒・東経131度52分46秒を中心とした半径5,000mの範囲
のみとなり、開始日時は 令和7年11月28日 06時56分 から、終了は「別途通知するまで」とされています。
航空法第132条の92に基づく特例を除き、当該空域での無人航空機(ドローン)の飛行は原則禁止です。
また、凧・気球等、航空機の飛行に影響を及ぼす可能性のある行為にも許可・通報が必要となります。
今後も状況に応じて期間・範囲が変更される可能性がありますので、最新情報は国土交通省航空局の公表を随時ご確認ください。
ミセイ行政書士事務所では、包括申請・個別申請を含むドローン関連の許可・承認手続きに関するご相談を常時受け付けております。
今回の緊急用務空域に関するご質問や申請手続きについても、お気軽にお問い合わせください。

2025年12月1日
特定行政書士 御姓啓二

