令和6年3月1日から戸籍が変わっております。

令和6年3月1日から戸籍の取得方法が変更になりました。

これまで戸籍の取得は、本籍のある窓口でしか取得することができませんでした。我々行政書士が戸籍を取得する際、職務上請求書を本籍のある自治体に送付しなければなりませんでした。そのため、かなり時間と手間を要しました。東北の方の戸籍を取得するには、往復で10日程度要したものです。

これからは、どこの自治体でも遠くの自治体の戸籍を取得することができるようになります。やはり4月1日からの相続登記の義務化に向けて、便利が良いように改善されたのでしょう。私も仕事がやりやすくなります。

でも、今まで他県に郵送で請求していたので、少し慣れるまでに時間がかかるかもしれないです。
これは士業だけでなく、一般の方にも周知が必要です。

また、自治体の職員の方々も大変になると思います。

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