レベル3の飛行は無人地帯における目視外飛行です。
このレベル3には立入管理措置なるものが存在します。立入管理措置には、補助者の設置、看板等の設置、地上を車両などが走行している際のドローンの上空での一時停止等を講じなければいけません。
しかし、この要件を厳格に要求することは負担が重すぎます。ドローンによる遠距離の物流の配送等は現実にはできなくなります。
そこで、この要求に応えるべく、この要件を一定の条件を付加することによって緩和することにしました。その条件とは、
①操縦ライセンスを保有していること
②保険へ加入していること
③機上のカメラにより歩行者等の有無の確認ができること
の3条件です。
この条件を備えることにより、レベル3の立入管理措置要件を全てを撤廃するというものです。
レベル3.5の登場により、山間地等への物流の配送がある程度可能となります。この制度は昨年(2023年)の12月に新設されたばかりです。