本日は、お客様から何度も指摘されることについて記載します。
こちらが領収書を出した際、収入印紙を貼っていなかったために、「これ収入印紙は要らないのですか。」と何度も言われたことがあります。
この点、先ず、印紙税法の第五条第1項第1号で「別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書」には印紙税はかかりません。印紙税法別表第一では17号の非課税物件に「営業に関しない受取書」というのがあります。↓
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023
では、「営業に関しない受取書」というのは何を指すのかといえば、法令解釈通達の第17号文書26でこう書かれています。↓
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm
(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
非課税物件に収入印紙は不要です。つまり、行政書士の作成する領収書は印紙税法別表第一17号の非課税物件の「営業に関しない受取書」に該当し、収入印紙を貼付する必要はないのです。行政書士だけでなく、全ての士業の領収書には収入印紙は不要ということになります。
この点、何度もお客様から指摘され、その度に説明してきました。「あんたは何も知らんなぁ~」と高齢のお客様から怒られたこともありました。
行政書士の領収書に収入印紙は必要ありません。
私のお客様には今後とも周知徹底を図ってまいります。
特定行政書士 御姓啓二