本日、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
相続登記を行うためには、相続人の確定を行い、遺産分割協議書を作成し、それらを用いて登記手続きを行わなければなりません。
弊所でも相続人の確定、遺産分割協議書の作成は行うことができます。
あとは、登記の部分のみを司法書士に任せます。
相続手続きは是非、弊所にお問い合わせください。
特定行政書士 御姓啓二